○七ケ宿町公告式条例

昭和28年12月23日

条例第30号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、七ケ宿町役場の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

2 七ケ宿村公告式条例(大正6年5月20日決議)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町公告式条例

昭和28年12月23日 条例第30号

(平成4年6月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和28年12月23日 条例第30号
昭和55年3月21日 条例第2号
平成4年6月20日 条例第19号