○七ケ宿町名誉町民条例施行規則

昭和62年10月15日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ宿町名誉町民条例(昭和62年七ケ宿町条例第20号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(称号の贈呈及び登録)

第2条 七ケ宿町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈呈は様式第1号による顕彰状を交付して行う。

2 名誉町民は、様式第2号による名誉町民台帳に登録する。

(名誉町民章)

第3条 名誉町民章は、様式第3号に定めるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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七ケ宿町名誉町民条例施行規則

昭和62年10月15日 規則第11号

(昭和62年10月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和62年10月15日 規則第11号