○七ケ宿町表彰条例施行規則

昭和45年11月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町表彰条例(昭和45年七ケ宿町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰者名簿)

第2条 表彰者名簿は、別記様式のとおりとする。

(在職期間の計算)

第3条 条例第4条に規定する在職期間の計算は、その職に就任した日の属する月から退任した日の属する月までとし、同一月内に職を異にして就退任した場合は、日数の多い職による。

(被表彰者の具申)

第4条 条例第10条の規定により被表彰者を具申する時期は、毎年9月30日までとする。ただし、特別の理由により緊急に表彰を要するものについては、表彰の対象となる事実の発生後30日以内とする。

(遺族の順序)

第5条 条例第7条に規定する遺族は、被表彰者の配偶者、子、父母、孫、祖父母の順とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条前段の規定は、昭和45年に限り11月30日と読み替えるものとする。

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七ケ宿町表彰条例施行規則

昭和45年11月20日 規則第3号

(昭和45年11月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年11月20日 規則第3号