○七ケ宿町区長設置要綱
昭和55年11月1日
訓令甲第10号
第1条 町長及び町の執行機関である委員会の権限に属する事務の住民に対する連絡等に当たらせるため、区長を設置する。
第2条 区長は、各地区毎に住民の選挙した者を以って充てる。ただし、住民の選挙による者がいないとき、又は欠けたときは、町長が当該地区の住民のうちから臨時に選任することができる。
第3条 区長を設置する区域は次のとおりとし、所管する区域は当該地区一円とする。ただし、区長の員数は各区域に1人とする。
(1) 横川
(2) 関
(3) 滑津
(4) 峠田
(5) 湯原
(6) 長老
第4条 この要綱に定めるもののほか、区長に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第4号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令甲第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。