○庁舎管理規則

昭和51年7月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって事務の円滑な処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、課設置条例(平成12年七ケ宿町条例第41号)第2条に規定する課並びに議会の事務局及び執行機関として置かれている委員会又は委員の事務局において日常の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びに工作物をいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎の管理の責任者(以下「管理責任者」という。)は、総務課長とする。

2 管理責任者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を定めておかなければならない。

3 管理責任者は、必要に応じ職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて管理責任者又は補助者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(出入口の開閉等)

第5条 庁舎の出入口の開閉及び駐車場の管理に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

(物品の販売等)

第6条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別の理由がある場合において、管理責任者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。

(3) テントその他これらに類する施設を設置すること。

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書を管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は、第1項ただし書の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

4 管理責任者は、第1項ただし書の許可を受けた者が前項の条件又は指示に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第7条 管理責任者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは場所を制限し、又は立ち入りを禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。

第8条 管理責任者又は補助者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、その立ち入りの目的を質問し、又はその立ち入りを禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(退去命令等)

第9条 管理責任者又は補助者は、庁舎において次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のために必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 職員に面会を強要する者

(3) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 立り入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(5) 建物、工作物その他の設備器具又は立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者

(7) 職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者

(8) 災害予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(10) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(11) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第10条 管理責任者又は補助者は、次の各号の一に該当する者がある場合において庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に、その撤去又は庁外への撤去を命ずることができる。

(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、はりつけられ若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 管理責任者又は補助者は、前項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者又は同項各号に掲げる行為をした者が同項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、みずからこれを撤去し、その他必要な措置を講ずることができる。

(盗難の予防)

第11条 管理責任者は、庁舎の施錠設備を完備して盗難の予防に努めなければならない。

(巡回)

第12条 管理責任者は、補助者に命じて定時又は随時に庁舎の内外を巡回させ、火災、盗難その他の災害の防止に努めなければならない。

(物品等の搬出)

第13条 管理責任者又は補助者は、盗難の防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、ただちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。

(室管理者)

第14条 庁舎内の事務室等の秩序の維持及び災害の防止を図るため、室管理者を置く。

2 室管理者は、別表に掲げる区分により、管理責任者が職員のうちから指定する。

3 室管理者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

4 室管理者は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 事務室等において職員の執務に支障を生ずると認められる行為を禁止し、又は事務室等から退去することを命じ、その他必要な措置を講ずること。

(2) 事務室等における清掃整頓に関すること。

(3) 事務室等における火災及び盗難の予防に関すること。

(4) 事務室等における電気設備及び消火設備等の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事務室等の秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事務に関すること。

5 室管理者は、前項に定める事務を処理するほか、職員の執務に支障を生ずると認められる事務室等の外の行為を禁止し、又は制限することができる。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

 

町民ホール

相談室

出納室

副町長室

1F事務室

2F事務室

職員更衣室

第1倉庫

第2倉庫

第3倉庫

第1書庫

第2書庫

1F湯沸室

2F湯沸室

3F湯沸室

1F化粧室

2F化粧室

3F化粧室

町長室

議長室

教育委員会室

農委等委員会室

議会事務局

図書資料室

議会図書室

第1議員控室

第2議員控室

委員会室

第1会議室

第2会議室

議場

職員厚生室

通信室

宿直室

印刷室

機械室

浄化槽機械室

車庫

プロパン庫

 

庁舎管理規則

昭和51年7月24日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)