○七ケ宿町防雪センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町防雪センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年七ケ宿町条例第10号。以下「条例」という。)第10条に基づき、七ケ宿町防雪センター(以下「防雪センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 防雪センターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、共同駐車場についてはこの限りでない。

(使用許可の申請手続等)

第3条 条例第4条の規定により、防雪センターを使用しようとする者は、防雪センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し防雪センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、防雪センター使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、様式第2号により通知する。

(備品の原状回復及び点検)

第5条 使用者は、集会室の使用を終ったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、町長の許可した人員又は台数を超えて、入室又は入車しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、器物を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示、販売をしないこと。

(6) その他町長の指示に従うこと。

(業務)

第7条 防雪センターに関する業務は、建設課で行うものとする。

(補則)

第8条 この実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町防雪センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月15日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)