○テレビ放送共同受信施設設置事業分担金徴収条例

昭和57年9月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、テレビ放送共同受信施設設置事業(以下「事業」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の被徴収者)

第2条 町長は、当該事業によって直接利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、当該施設の加入世帯数に5万円を乗じて得た額とする。

(徴収方法及び時期)

第4条 分担金の徴収方法は、七ケ宿町町税条例(昭和48年七ケ宿町条例第29号)の例による。

2 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から1ケ月以内とする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

テレビ放送共同受信施設設置事業分担金徴収条例

昭和57年9月24日 条例第26号

(平成2年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和57年9月24日 条例第26号
平成2年3月12日 条例第2号