○七ケ宿町交通安全対策会議条例
昭和45年12月24日
条例第16号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、七ケ宿町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 七ケ宿町交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、七ケ宿町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもってあてる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。
(1) 宮城県知事が、その部内の職員のうちから指名する者 3人以内
(2) 町の区域を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員 1人
(3) 町長が、部内の職員のうちから指名する者 4人以内
(4) 町の教育委員会の教育長
7 前項の委員は、再任されることができる。
8 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に特別事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから町長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は非常勤とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。