○七ケ宿町総合計画審議会条例
昭和53年3月13日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、町民福祉の増進を図るため、町の総合計画の調整に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、七ケ宿町総合計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、町総合計画の調整及び町長が必要と認める地域開発に関する重要な事項を調査審議するため、七ケ宿町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 教育委員会及び農業委員会の委員
(3) 公共的団体の役員又は職員
3 特定の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、学識経験のある者、公共的団体の職員のうちから町長が任命する。
5 臨時委員は、特定の事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は当該諮問に係る審議が終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長において必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず任期中においても委員を解任することができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、町長の諮問に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、ふるさと振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 七ケ宿町建設審議会条例(昭和39年七ケ宿町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の七ケ宿町総合計画審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により任命を受けている委員は、改正後の七ケ宿町総合計画審議会条例第3条第2項の規定により任命された委員とみなす。この場合において、旧条例第3条第2項第2号及び第5号により任命された委員の任期は、平成12年12月8日までとする。
附則(平成12年条例第42号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。