○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和31年5月28日

条例第61号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(休職の場合)

第1条の2 職員が次の各号の一に該当する場合には、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について長期の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを延長することができる。

3 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「同法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号)附則第23項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和31年5月28日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年5月28日 条例第61号
昭和61年3月7日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第23号
令和5年3月14日 条例第4号