○七ケ宿町非常勤消防団員の旅費に関する規則

昭和52年10月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年七ケ宿町条例第1号)第4条第4項の規定により研修のため消防学校等に派遣する場合の額(以下「研修旅費」という。)について定めるものとする。

(研修旅費)

第2条 研修旅費の額は、日当については別表に掲げる額とし、その他の旅費の額については一般職の例により計算した額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

研修地に滞在する場合(1日につき)

研修地に滞在しない場合(1日につき)

2日間にわたる場合

3日間にわたる場合

4日間にわたる場合

町外

団長

5,000円

4,000円

3,500円

6,800円

副団長

4,900円

3,900円

3,400円

6,700円

その他の団員

4,800円

3,800円

3,300円

6,600円

七ケ宿町非常勤消防団員の旅費に関する規則

昭和52年10月24日 規則第11号

(平成30年8月24日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年10月24日 規則第11号
平成2年12月20日 規則第5号
平成30年8月24日 規則第6号