○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和23年6月30日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故の止んだ日から1ケ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情にあっては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 公営事業の経理状況
(4) 財産及び公債一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、その発行の日から6ケ月間何人も町長の定めた場所においてその閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は規則でこれを定める。
第5条 この条例で定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続について必要な事項は、町長が規則でこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。