○財政事情の作成及び公表に関する規則

昭和23年6月30日

規則第27号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表の手続に関しては、条例において規定するもののほか、この規則による。

第2条 財政事情に掲載すべき事項は、次の通りとする。

(1) 収入については、款項毎に予算額、調定額、収入額及び未収入額とし、未収入額が著しく多いと認められるときは、その理由を附記する。

(2) 支出については、款項毎に予算額、支出額及び残額

(3) 町税、分担金、負担金、町債の調定額並びに国税及び県税住民1人当りの負担額

(4) 公債及び一時借入金の借入目的別未償還現在額並びに住民1人当りの負担額

(5) 財産については、現在高及びその管理状況、田畑、山林等については地目別面積及び立木等は推定蓄積等を附記すること。

第3条 財政事情公表期日前あらかじめ閲覧の場所及び日時を告示しなければならない。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(平成19年規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

財政事情の作成及び公表に関する規則

昭和23年6月30日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年6月30日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第9号