○七ケ宿町特別会計条例
昭和39年3月16日
条例第12号
(1) 町営バス特別会計 町営バス事業
(2) 介護サービス特別会計 介護サービス事業
(3) 七ケ宿ダム自然休養公園特別会計 七ケ宿ダム自然休養公園事業
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計からの繰入金、基金から生ずる収入、借入金その他の収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 昭和57年度の宅地造成事業特別会計に係る出納の閉鎖については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和63年度の湯原診療所特別会計に係る出納の閉鎖については、改正後の第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度の町営スキー場特別会計に係る出納の閉鎖については、改正後の第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。