○七ケ宿町奨学資金貸付基金条例

昭和40年3月8日

条例第19号

(設置)

第1条 奨学資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効果的に行うため、七ケ宿町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、8,400万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、本町に住所を有する者の子弟で、次の各号の区分により、それぞれ当該各号に掲げる人員の範囲内で貸付けるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校及び高等専門学校に進学する者 毎年度 25名

(2) 学校教育法に基づく大学に進学する者 毎年度 10名

(3) 学校教育法第134条第1項に基づく各種学校(受験を目的とする学校を除く。)に進学する者 毎年度 5名

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 貸付けた資金の償還について十分な償還能力を有すること。

(2) 学業成績が優秀で品行がよく、かつ、身体強健で、前条各号のそれぞれの課程を所定の年限で終了し得る見込みのある者であること。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、第3条第1号及び第3号に掲げる者については、1人につき月額2万円から3万円の範囲内、第2号に掲げる者については1人月額3万円から5万円の範囲内において貸付けを受ける者が申し出た額とする。ただし、貸付けする金額は1万円単位とする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利息 無利息

(2) 貸付期間

 第3条第1号に掲げる者については、高等学校及び高等専門学校入学の月より高等学校卒業の月まで

 第3条第2号に掲げる者については、大学入学の月より大学卒業の月まで

 第3条第3号に掲げる者については、各種学校入学の月より各種学校卒業の月まで

(3) 償還方法

 前号ア又はの貸付けを受けた者

それぞれ卒業の月の翌月から、資金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間において、毎年均等額を月賦により、町長の発行する納入通知書により行う。

 前号ア又はを引続いて貸付けを受けた者

大学及び各種学校卒業の月の翌月から、8年間で、毎年均等額を月賦により、町長の発行する納入通知書により行う。

 引続かないで前号ア又はの貸付けを受けた者

高等学校にかかる資金の償還半ばにおいて再び大学及び各種学校にかかる資金の貸付けを受けるに至った者については、大学及び各種学校卒業の月の翌月から、8年間で、毎年均等額を月賦により、町長の発行する納入通知書により行う。

 償還中に大学及び各種学校に入学した者

資金の償還中に大学及び各種学校に入学した者については、願出により償還期限の延期をすることができる。

 償還金の端数処理

償還金に100円未満の端数が生じたときは、償還期間の初年度において処理する。

(4) 延滞利息 前号の毎期の返済期日後30日を経過した日の翌日から延滞元金に対し年14.6パーセント

(実地検査等)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し、学業成績証明書その他必要な書類の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(償還の免除等)

第9条 資金の貸付けを受けた者が死亡し、又は重大な心身の障害により、資金の償還が不可能と認められる者に対しては、願出によりその全部又は一部の償還を免除若しくは償還期限の延期をすることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 奨学資金貸付基金条例(昭和39年七ケ宿町条例第17号)は、廃止する。

3 この条例の施行時において、従前の条例の規定により貸付を受けた奨学資金は、この条例の規定により貸付を受けたものとみなす。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第34号)

(施行期日)

この条例は、平成8年3月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、第9条第2項の適用を受けている者については、なお従前の例による。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により貸付けを受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

七ケ宿町奨学資金貸付基金条例

昭和40年3月8日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)