○土地開発基金管理運用規則

昭和48年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)第2条第1項及び第2項に規定する課及び公所の長をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(事務の総括)

第3条 総務課長は、基金に関する事務を総括する。

2 土地の取得及び基金財産の管理に関する事務は、他の課長等に行わせることができる。

(土地需要計画書の提出)

第4条 課長等は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による土地需要計画を変更しようとするときは、直ちに、土地需要変更計画書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(土地取得事業計画の決定)

第5条 総務課長は、前条第1項又は第2項の規定により土地需要計画書又は土地需要変更計画書が提出されたときは、必要な調整を行い、土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画をたてて町長の決定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の土地取得計画又は土地取得事業変更計画が決定されたときは、すみやかに、土地取得事業(変更)計画通知書(様式第3号)により関係課長等に通知しなければならない。

(基金財産の貸付)

第6条 基金財産は貸付けることができない。ただし、総務課長が基金財産の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(引渡し前の使用承認)

第7条 総務課長は、課長等から引渡前使用承認願(様式第4号)の提出があったときは、確実な引渡し時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。

(引渡し)

第8条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の引渡し要求があった場合において、事業の実施時期等を検討し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第6号)により引渡しを行わなければならない。

(引渡価格)

第9条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格及び取得に要した事務費等に利息を加算した額とする。ただし、この額が時価と著しく異るときは、町長が別に定める額とする。

2 総務課長は、前項の引渡価格が決定したときは、すみやかに、関係課長等に通知しなければならない。

(利息の計算)

第10条 前条第1項の規定により基金財産の取得価格及び事務費等に加算する利息は、当該取得の日の翌日から引渡しの日までの期間年6.5%の利率により計算した額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(基金台帳)

第11条 総務課長は、基金台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。

(準用)

第12条 この規則は、土地取得特別会計による基金の貸付けに係る土地の先行取得について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

土地開発基金管理運用規則

昭和48年3月16日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)