○七ケ宿町教育委員会公告式規則

昭和56年3月2日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(公布)

第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに教育委員会教育長名を記入し、教育委員会教育長印を押さなければならない。

2 教育委員会規則の公布は、七ケ宿町役場前の掲示場に掲示して行う。

3 前2項の規定は、教育委員会の定める規程で公表を要するものについて準用する。

(施行期日)

第3条 この規則に定める規則又は規程は、それぞれの規則又は規程をもって施行期日を定めることができる。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

七ケ宿町教育委員会公告式規則

昭和56年3月2日 教育委員会規則第1号

(平成30年10月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年3月2日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号