○七ケ宿町立学校の管理に関する規則

昭和32年8月21日

教委規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、七ケ宿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校の管理運営の基本的事項について定め、もってその適正な管理運営を図ることを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年・学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

3 前項の規定によりがたいときは、校長は、学期の変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月23日まで

(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項第3号から第7号までの規定によりがたいときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、期日を変更することができる。

(臨時休業)

第4条 学校において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程)

第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育課程表

(3) 学習指導、児童生徒指導及び進路指導の大要

(修学旅行等の実施等)

第7条 修学旅行、対外試合、遠足、校外活動その他の教育活動は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する教育活動のうち、実施地が町の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(課程修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、教育委員会の定める基準により校長が行う。

(原級留置等)

第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ、又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては、原級に留め置き、又は卒業させないことができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(伝染病による出席停止)

第10条 校長は、児童生徒が伝染病にかかり若しくはそのおそれのある場合は、当該児童生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第10条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときはその保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(事故の報告)

第11条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

第3節 教科書及び教材

(教科書の採択)

第12条 学校において使用する教科用図書は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第12条に規定する採択地区に設置される大河原地区教科用図書採択協議会で調整し、教育委員会が採択したものでなければならない。

(教材の選定)

第12条の2 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するにあたっては、保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校において、次の各号に掲げるものを使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年若しくは学級又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他の参考書

第4節 職員及び学校の組織

(校務分掌)

第14条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。

(教務主任等)

第15条 学校に、教務主任、防災主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(学年主任)

第16条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(研究主任)

第16条の2 学校に研究主任を置く。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第17条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について進路調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(その他の主任等)

第18条 学校には、第15条から前条までに規定する主任等のほか必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の発令)

第18条の2 第15条から前条までに規定する主任等は当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第18条の3 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

第18条の4 削除

第5節 職員の服務

(勤務時間、休暇等)

第19条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七ケ宿町条例第2号)の定めるところによる。

2 職員の勤務時間の割振り、並びに週休日の振替は、校長が行う。

3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。

4 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。

5 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については校長が承認する。

6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前二号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇

7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。

(育児休業等)

第21条 育児休業等については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年七ケ宿町条例第2号)の定めるところによる。

(上限時間の原則)

第21条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲以内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲以内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月、及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(出張)

第22条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰校後、直ちに復命しなければならない。

(宿日直)

第23条 校長は、休日及び正規の勤務時間以外の時間において、職員を日直又は宿直に充てるものとする。ただし、学校の管理運営上特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 日直又は宿直に充てられた職員は、前項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要事項は、校長が定める。

(赴任)

第24条 職員として採用された者及び転任、復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため、前項の規定によりがたいときは、校長にあっては教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

第6節 施設、設備の管理

(施設、設備等の管理)

第25条 校長は、教育の効果をあげるよう学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(施設、設備の貸与)

第26条 校長は、学校教育上支障のない限り学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設、設備の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防火の計画)

第27条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に教務主任、保健主事、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられている者は、この規則に基づく担当の主任等を命ぜられたものとみなし、昭和51年3月31日まで引き続きその職にあるものとする。

(昭和53年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に研究主任を命ぜられている者は、この規則による改正後の七ケ宿町立学校の管理に関する規則に基づく研究主任を命ぜられたものとみなし、昭和54年3月31日まで、引き続きその職に当るものとする。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、昭和56年12月27日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年3月31日から施行する。

(昭和60年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月23日から適用する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定による指定が行われる学校職員に対する改正後の七ケ宿町立学校の管理に関する規則第19条第3項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「学校職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月2日から適用する。

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の七ケ宿町立学校の管理に関する規則第3条第1項第3号の規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第3条及び第19条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

七ケ宿町立学校の管理に関する規則

昭和32年8月21日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年8月21日 教育委員会規則第7号
昭和42年2月1日 規則第5号
昭和48年4月28日 規則第15号
昭和49年1月12日 教育委員会規則第3号
昭和49年12月2日 教育委員会規則第17号
昭和51年3月1日 教育委員会規則第5号
昭和53年5月1日 教育委員会規則第7号
昭和53年12月20日 教育委員会規則第9号
昭和56年9月1日 教育委員会規則第2号
昭和56年12月26日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和63年8月9日 教育委員会規則第3号
昭和63年10月27日 教育委員会規則第4号
平成元年4月4日 教育委員会規則第4号
平成3年4月23日 教育委員会規則第3号
平成4年2月14日 教育委員会規則第1号
平成4年5月29日 教育委員会規則第7号
平成5年3月26日 教育委員会規則第1号
平成7年3月27日 教育委員会規則第2号
平成7年5月19日 教育委員会規則第4号
平成13年12月21日 教育委員会規則第1号
平成19年1月26日 教育委員会規則第1号
平成23年12月26日 教育委員会規則第3号
平成24年3月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号