○湯原コミュニティセンター管理規則

平成7年3月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯原地区コミュニティセンター条例(平成7年七ケ宿町条例第15号。以下「条例」という。)第7条に基づき、湯原コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 コミュニティセンターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 前条の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第4条 コミュニティセンターの使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 現状を変更しないこと。

(4) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(5) その他教育委員会の指示事項

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第3項に基づき使用料の減免を受けようとする者は、その理由を付した使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 コミュニティセンターの使用許可書を受けた者は、条例別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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湯原コミュニティセンター管理規則

平成7年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月27日 教育委員会規則第3号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号