○七ケ宿町総合運動場条例
昭和55年9月27日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ宿町総合運動場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会体育の振興及び普及を図るため、総合運動場を設置する。
2 総合運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ宿町民グランド | 七ケ宿町字瀬見原地内 |
(管理)
第3条 総合運動場は、七ケ宿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用許可等)
第4条 総合運動場を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 設備又は施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 使用させることが不適当であると認めるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可に関し、管理上必要と認めるときは条件を付けることができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 総合運動場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会で定めること。
(1) この条例及びこの条例の規定に基づく規則(教育委員会の指示事項を含む。)に違反したとき。
(2) 不正な手段により、許可を受けたことが判明したとき。
(3) 管理上必要が生じたとき。
2 総合運動場を使用するものが損害を受けることがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 施設を使用する者は、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を納入しなければならない。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、町の責により使用できなくなった場合、その他正当な理由がある場合はこの限りでない。
3 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により総合運動場の施設又は備品を亡失し、又はき損したものは、その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、総合運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和55年10月10日から施行する。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(七ケ宿町公民館条例等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例による改正後の七ケ宿町公民館条例、湯原地区コミュニティセンター条例、七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関する条例、横川地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例、峠田体育館条例、七ケ宿町開発センター条例、七ケ宿町総合運動場条例、七ケ宿町水と歴史の館条例及び七ケ宿町高齢者センター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の使用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(1) グランド使用の場合
区分 | 1日 | 半日 |
陸上競技場 | 4,660円 | 2,330円 |
野球場 | 4,660円 | 2,330円 |
テニスコート(1面につき) | 2,320円 | 1,160円 |
備考 (1) 町内利用者は無料とする。ただし、営利を目的とする利用の場合は有料とする。 (2) 1日とは、8時間、半日とは3時間30分単位とする。 (3) 使用超過時間1時間につき陸上競技場及び野球場は580円、テニスコートは290円増しとする。 |
(2) 夜間照明施設使用の場合
区分 | 2時間 | 備考 |
野球場 | 2,910円 | 町外利用者及び営利を目的とする利用の場合は、2倍の額とする。 |
テニスコート | 970円 |