○七ケ宿町立学校施設の開放に関する規則

平成4年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町における社会体育の普及のために、学校施設、設備を学校教育に支障のない範囲で、一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるもとする。

(施設の管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務及び学校施設、設備の管理責任は、教育委員会とする。

(開放の種類)

第3条 開放する学校施設は、次のとおりとする。

(1) 運動場

(2) 体育館

(開放の日時)

第4条 学校施設の開放の時期は、必要の都度当該校長の意見を聞いて、教育長が定めるものとする。

(施設の使用許可等)

第5条 学校施設の開放は、七ケ宿町に在住、在勤若しくは在学で構成する団体でかつ当該団体の代表者又は監督者が成人である場合に限り許可する。

第6条 学校施設を使用しようとする者は、使用希望日7日前までに学校施設使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の遵守)

第7条 学校施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 盗難等の防止のため施錠は確実に責任をもって行うこと。

(3) 施設設備、その他の物件を損傷しないこと。

(4) 許可目的以外に使用しないこと。

(5) 施設内の清掃及び整理整頓に努め、使用後は原状に復すること。

(6) 許可を受けた使用時間を守ること。

(7) 利用が複数団体になる場合は、互いに譲り合い、より有効な利用に努めること。

(8) 所定の場所以外に車を乗り入れ、駐車しないこと。

(9) 許可を受けた使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(使用許可の禁止)

第8条 次の各号の一に該当し、又は該当するおそれが有る場合は、その使用を認めない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し風俗をみだしその他公共の福祉に反するとき。

(3) 特定の政党又は政治的活動のための使用

(4) 私的営利を目的とするための使用

(5) その他教育委員会又は当該学校の長において支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 次の各号の一に該当する場合においては、教育委員会、当該学校の長は、学校施設の使用許可を取消し又はその使用を拒否することができる。

(1) 第7条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(使用者の賠償責任)

第10条 使用者は、学校施設設備を故意若しくは過失によってき損又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第11条 学校施設の利用に際して生じた事故の取扱いについては、次によるものとする。

(1) 教育委員会は、施設の設置又は管理瑕疵による事故以外については責任を負わないものとする。

(2) 使用許可されない施設又は開放時間外において発生した事故については、自損行為とみなす。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町立学校施設の開放に関する規則

平成4年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)