○七ケ宿町高齢者センター設置及び管理に関する条例
昭和55年3月21日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、七ケ宿町高齢者センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の生きがいを高めるため、町の自然的条件及び高齢者の伝統的技術を生かした生産活動をすすめるとともに老人福祉の向上に資するため、七ケ宿町高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。
(位置)
第3条 高齢者センターは、七ケ宿町字瀬見原101番地に置く。
第4条 削除
(使用の許可)
第5条 高齢者センターを使用しようとする者は、町長に使用願を出し許可を受けなければならない。
2 町長は使用願を審査し、適当と認めたときは、使用を許可する。
3 町内に居住する老人(60歳以上の者をいう。以下同じ。)又は老人クラブ(以下「老人クラブ等」という。)以外の者から使用願があったときは老人クラブ等の使用に支障がないと認めた場合にのみ、その使用を許可する。
(使用料)
第6条 老人クラブ等の使用は、無料とする。
2 使用料の額は、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用者の注意義務等)
第7条 使用者は、高齢者センター及び付属設備その他の備品並びに物品(以下「設備等」という。)の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。
2 使用者が故意又は過失により設備等をき損若しくは滅失したときは、町長の定める損害額を弁償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、高齢者センターの管理、運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(七ケ宿町公民館条例等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例による改正後の七ケ宿町公民館条例、湯原地区コミュニティセンター条例、七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関する条例、横川地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例、峠田体育館条例、七ケ宿町開発センター条例、七ケ宿町総合運動場条例、七ケ宿町水と歴史の館条例及び七ケ宿町高齢者センター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の使用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 休養室使用料 | 研修室使用料 | |
町外の老人等で60歳以上の者 | 1人につき 300円 | 1回につき 3,000円 | |
上記以外の者(中学生以下を除く。) | 町内 | 1人につき 200円 | |
町外 | 1人につき 400円 |