○七ケ宿町国民健康保険条例

昭和34年3月25日

条例第5号

目次

第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条―第8条)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 削除

第7章 雑則(第13条)

第8章 罰則(第14条―第17条)

附則

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、七ケ宿町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第4条の2 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第8条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所

(2) 衛生教育

(3) 伝染病、寄生虫病、その他の疾病の予防

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第11条 削除

第6章 削除

第12条 削除

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第13条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 郵便局に保管を委託し、又は町長の指定する金融機関に保護預りとする。

(2) 現金 郵便貯金とし、又は町長の指定する金融機関に預金すること。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第14条 この町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対して10万円以下の過料を科する。

第15条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第16条 この町は、偽り、その他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年七ケ宿町条例第3号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第24号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の七ケ宿町国民健康保険条例第5条第2項の規定は、昭和47年4月1日以後の療養の給付から適用する。

(昭和47年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の七ケ宿町国民健康保険条例第5条第2項の規定は、昭和47年12月31日までの療養の給付について、なお従前の例による。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の七ケ宿町国民健康保険条例第5条の3の規定は、昭和49年10月1日以後の療養にかかる高額療養費から適用する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例第6条の規定は、昭和54年12月1日以後の出産にかかる助産費から適用し、昭和54年11月30日までにかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第25号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行し、この条例による改正後の七ケ宿町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の七ケ宿町国民健康保険条例の規定は、平成6年4月1日以後に被保険者が死亡したときに適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第9条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の給付については、なお従前の例による。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年8月1日から施行し、この条例による改正後の七ケ宿町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は平成18年10月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお、従前の例による。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第6項までの規定は傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る七ケ宿町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る七ケ宿町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

七ケ宿町国民健康保険条例

昭和34年3月25日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第5号
昭和35年9月28日 条例第23号
昭和36年3月16日 条例第11号
昭和36年9月29日 条例第24号
昭和37年3月14日 条例第10号
昭和37年3月14日 条例第13号
昭和37年6月14日 条例第24号
昭和39年9月25日 条例第33号
昭和40年3月4日 条例第15号
昭和41年3月18日 条例第9号
昭和41年6月28日 条例第18号
昭和41年10月1日 条例第23号
昭和42年3月14日 条例第9号
昭和43年1月19日 条例第7号
昭和46年3月13日 条例第13号
昭和47年3月10日 条例第9号
昭和47年12月25日 条例第35号
昭和49年3月25日 条例第15号
昭和49年10月1日 条例第29号
昭和50年6月30日 条例第33号
昭和50年10月22日 条例第37号
昭和52年9月30日 条例第19号
昭和53年3月13日 条例第14号
昭和53年6月30日 条例第24号
昭和54年12月20日 条例第36号
昭和57年3月11日 条例第8号
昭和58年3月10日 条例第6号
昭和58年12月22日 条例第25号
昭和61年6月24日 条例第21号
平成元年9月27日 条例第38号
平成4年3月13日 条例第8号
平成6年3月16日 条例第2号
平成6年9月28日 条例第10号
平成11年6月24日 条例第17号
平成12年3月10日 条例第6号
平成14年6月26日 条例第12号
平成14年9月27日 条例第12号
平成16年3月24日 条例第8号
平成17年3月22日 条例第7号
平成17年9月26日 条例第28号
平成18年9月28日 条例第6号
平成20年3月21日 条例第15号
平成20年12月15日 条例第29号
平成21年9月15日 条例第24号
平成23年3月10日 条例第2号
平成26年12月12日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第25号
平成30年3月9日 条例第4号
令和2年6月5日 条例第8号
令和2年9月10日 条例第15号
令和3年3月5日 条例第3号
令和3年12月10日 条例第23号
令和5年3月14日 条例第7号