○七ケ宿町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年12月29日

規則第4号

第1条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令及び条例で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 協議会の事務所は、七ケ宿町役場に置く。

第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。

第4条 協議会は、町長の諮問に応じ、会長が招集する。

第5条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開会することができない。

第6条 会議の議長は、会長又はその職務代理者をもってこれにあてる。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議のうえ、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

第8条 議長は、協議会開催の都度会議録を作成し、議長の指名した2名以上の出席委員とともに署名しなければならない。

第9条 前条に定める会議録には、次の事項を記載する。

(1) 諮問事項の表示

(2) 開会及び閉会等に関する事項及び日時場所

(3) 出席及び欠席委員の氏名並びに種別

(4) 出席した関係者等の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) 前各号のほか、重要な事項

第10条 協議会に町長の命ずる書記2名を置く。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

第11条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

七ケ宿町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年12月29日 規則第4号

(昭和35年12月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年12月29日 規則第4号