○七ケ宿町国民健康保険診療所条例
昭和33年8月6日
条例第17号
第1章 総則
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、七ケ宿町国民健康保険条例(昭和34年七ケ宿町条例第5号)第9条の規定により診療施設を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 前条の診療施設(以下「診療所」という)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
七ケ宿町国民健康保険診療所 | 七ケ宿町字関183番地 |
七ケ宿町国民健康保険湯原診療所 | 七ケ宿町字東口道下4番地6 |
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険、介護保険及びその他社会保険の主旨に基づき、これが模範的な診療及び一般患者の診療等を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、七ケ宿町国民健康保険の被保険者及び七ケ宿町介護保険の被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者、その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 診療所への収容
(7) 訪問看護サービス
(使用料又は手数料)
第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。
(診療日と診療時間)
第6条 七ケ宿町国民健康保険診療所の診療日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年1月3日(祝日法による休日を除く。)を除き、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、急患その他止むを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 七ケ宿町国民健康保険湯原診療所の診療日は、次のとおりとする。
火曜日 午前9時15分から午前10時30分まで
金曜日 午後1時30分から午後2時45分まで
第2章 職員
(職員)
第7条 診療所に診療所長、事務長、技術職員及び必要な職員を置く。
(診療所長)
第8条 診療所長は、医師である技術職員をもって充てる。
2 診療所長は、町長の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理する。
(事務長)
第9条 事務長は、長の補助機関である職員をもって充てる。
2 事務長は、上司の命を受けて診療所の庶務を掌る。
第10条 その他の職員は、それぞれ上司の命をうけ所務に従事する。
第3章 組織
(医局)
第11条 所務を分掌させるため、診療所に次の科を置く。
内科
外科
小児科
歯科
(分掌事務)
第12条 各科の分掌事務は、次のとおりとする。
医局
(1) 各科診療に関する事項
(2) 保健師、看護師の業務に関する事項
(3) 診療室の管理運営に関する事項
(4) 診療報酬請求明細書の作成に関する事項
(5) 保健施設に関する事項
(6) 巡回診療に関する事項
(7) 細菌学的、血清学的その他各種検査に関する事項
(8) 放射線に関する事項
(9) その他医療に関する事項
薬局
(1) 調剤及び製剤に関する事項
(2) 分析試験及び検査に関する事項
(3) 麻薬管理に関する事項
(4) 調剤及び製剤器具の保管に関する事項
(5) 薬事に関する文書、統計報告に関する事項
(6) 薬事の研究に関する事項
(7) その他薬事に関する事項
事務局
(1) 文書及び電信電話の収受、発送、編集及び保存に関する事項
(2) 国民健康保険特別会計直診施設勘定の収支予算並びに決算に関する事項
(3) 診療所職員の人事及び給与に関する事項
(4) 診療所の職印の管守に関する事項
(5) 診療所の日誌、出勤簿の整理に関する事項
(6) 土地及び建物の管理に関する事項
(7) 労務と健康の管理に関する事項
(8) 診療所の使用料又は手数料の請求及び収納に関する事項
(9) 医療器材及び消耗品その他物品の出納、保管並びに不用品の処分に関する事項
(10) 医療機械器具その他備品の管理に関する事項
(11) 診療録、診断書類その他医療法に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項
(12) 医事報告及び医事統計その他諸報告に関する事項
(13) 患者受付及び入退院に関する事項
(14) 医療社会事業に関する事項
(15) 所内の水火災、盗難予防、並びに取締に関する事項
(16) その他医局、薬局に属さない事項
第4章 雑則
(弁償)
第13条 患者、その他附添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例施行に関し必要事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和33年11月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、平成5年10月12日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。