○七ケ宿町健康づくり推進協議会条例

昭和53年10月9日

条例第29号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、町民の健康づくりに関する事項を審議、企画するため、七ケ宿町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、非常勤とし次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関を代表する者

(2) 保健医療関係団体を代表する者

(3) 地区衛生組織を代表する者

(4) 学校、事業所等を代表する者

3 町長は、必要に応じ健康づくりの推進に関し、学識を有する者を臨時委員として委嘱することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長において必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず任期中においても委員を解任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議事項)

第5条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 保健計画の策定に関する審議、答申に関すること。

(2) 保健センターの設置及び運営に関すること。

(3) 地区保健問題の把握及び対策に関すること。

(4) 健康づくりの啓蒙普及の計画に関すること。

(5) 健康づくりの集い及び家庭健康教室等開催計画に関すること。

(6) 民間組織の活動の連携調整に関すること。

(7) 協議会の主催事業に関すること。

(8) その他必要な事項

(会議)

第6条 協議会の会議は、町長の諮問に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

七ケ宿町健康づくり推進協議会条例

昭和53年10月9日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和53年10月9日 条例第29号
平成12年12月22日 条例第43号
平成27年3月10日 条例第20号