○七ケ宿町農業委員会規程

昭和41年8月31日

農委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、七ケ宿町農業委員会(以下「委員会」という)の円滑な運営をはかるため、法律その他で定められているもののほか必要な事項はこの規程による。

(会長が欠けた場合の選任)

第2条 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長に欠けるにいたったときの会長の互選はその欠けるにいたった日から30日以内に総会でこれをしなければならない。

2 前項の規定は、会長職務代理者が欠けた場合に適用する。

第3条 削除

(職員の定期昇級命令の会長への委任)

第4条 七ケ宿町農業委員会事務局職員の本俸等が定期に昇級する場合における命令行使は会長に委任するものとし、会長は命令後すみやかに総会に報告するものとする。

(部会の設置)

第5条 委員会は、総会において部会の設置を相当と認めた場合は部会を設置することができる。

2 部会の名称及び数並びに部会の委員数、その部会委員については、会長が総会に諮って決定する。

(正副部会長の選任)

第6条 部会長は、部会委員が総会において部会委員の互選により選任する。

2 副部会長は、必要がある場合には部会委員が総会において部会委員の互選により選任する。

(出席簿への押印)

第7条 委員は、総会、部会、研修会等へ出席した場合は会長が定めた出席簿に自ら押印しなければならない。

(簿冊等の備付)

第8条 会長は、必要な簿冊を作成し備え付けて置かなければならない。

(規程の疑義及び改廃)

第9条 この規程の疑義は、すべて会長が決定する。ただし、会長の決定に異議ある場合は総会に諮って決する。

2 この規程の改廃は、総会において改廃する。

この規程は、公布の日から施行する。

七ケ宿町農業委員会規程

昭和41年8月31日 農業委員会規程第3号

(昭和41年8月31日施行)