○土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和50年12月25日

条例第42号

(趣旨)

第1条 土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定する資格を有するものに対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利用を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人自らこれに当り又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは同項に規定する期間満了後7日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべきものの3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和50年12月25日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第42号
平成8年3月11日 条例第10号
平成24年9月7日 条例第20号
平成28年3月4日 条例第9号