○七ケ宿町営放牧場条例

昭和47年3月10日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ宿町営放牧場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 優良な乳用牛及び肉用牛の生産及び育成を図るため、七ケ宿町営放牧場(以下「放牧場」という。)を設置する。

2 放牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿町柏木山放牧場

七ケ宿町字柏木山及び大谷地地内

(使用の許可)

第3条 放牧場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用方法は、乳用牛又は肉用牛の飼養管理を放牧場に預託する方法によるものとする。

(使用料)

第4条 放牧場を使用する者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 この条例に定めるもののほか、放牧場使用料の徴収については、七ケ宿町町税条例(昭和48年七ケ宿町条例第29号)の規定を準用する。

4 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、試験、研究、その他特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合

(2) 許可に係る乳用牛又は肉用牛が繁殖能力を欠く等の理由により、放牧場において飼養管理することが適当でないと認められる場合

(3) 放牧場の管理上支障があると認められる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

七ケ宿町営放牧地設置条例(昭和42年七ケ宿町条例第10号)

町営放牧地使用料条例(昭和42年七ケ宿町条例第11号)

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

1日1頭

町内

町外

乳用牛

260円

370円

肉用牛

260円

370円

七ケ宿町営放牧場条例

昭和47年3月10日 条例第14号

(平成9年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和47年3月10日 条例第14号
昭和48年3月9日 条例第13号
昭和50年3月19日 条例第19号
昭和53年3月13日 条例第10号
昭和55年3月21日 条例第20号
昭和57年3月11日 条例第7号
平成元年3月17日 条例第19号
平成9年3月11日 条例第14号