○森林総合整備事業に関する分担金徴収条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林総合整備事業に関する分担金徴収条例(昭和60年七ケ宿町条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の申請)

第2条 森林総合整備事業を、町営事業としての採択を申請しようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて町長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 森林総合整備事業実施採択申請書(様式第1号)

(2) 森林総合整備事業実施計画書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは現地等を調査し、町営事業としての採択の可否について申請者に対して通知(様式第3号)するものとする。

(分担金の決定通知)

第3条 町長は、条例第3条の規定により、分担金の額が決定したときは、森林総合整備事業分担金通知書(様式第4号)により、受益者に通知するものとする。

2 町長は、前項により通知した分担金に変更が生じたときは、森林総合整備事業分担金変更通知書(様式第5号)により、すみやかに受益者に通知するものとする。

(分担金の納入)

第4条 前条による分担金の納入は、町が発行する納入通知書により、納入しなければならない。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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森林総合整備事業に関する分担金徴収条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)