○七ケ宿町営住宅条例
平成9年12月22日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 入居者の選考(第4条―第12条)
第3章 家賃及び敷金(第13条―第18条)
第4章 使用及び管理(第19条―第39条)
第5章 雑則(第40条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下単に「公営住宅」という。)のうち、町が事業主体であるものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(設置)
第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅及び共同施設を設置する。
第2章 入居者の選考
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、町営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち少なくとも2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) テレビジョン
(3) 町の広報紙
(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(5) その他住民に広く周知できる方法
2 町長は、前項の公募を行うに当たっては、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込の方法、選考方法の概略、入居の時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を公募を行わずに町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去
(5) 令第5条各号に規定する特別の事由
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者が身体障害者である場合等 214,000円
イ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 入居者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第32条の規定による改正前の法(第27条において「旧法」という。)第23条第2号イ又はロに規定する事業主体が条例で定める金額は、それぞれ地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の令(第27条において「改正前の令」という。)第6条第5項第1号又は第2号に定める金額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、同条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために、常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者については、この限りではない。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
5 町長は、入居の申込みをした者が第3項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居の申込等)
第7条 前条第1項各号のいずれかに該当する者で町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合には、令第7条に定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。
3 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者又は入居補欠者として決定する。
4 町長は、入居予定者が町営住宅に入居しないとき、又は入居者が町営住宅を明渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。
7 町長は、借上に係る町営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅に明渡さなければならない旨を通知するものとする。
(入居予定者の決定の特例)
第8条 町長は入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦その他の規則で定める者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより優先的に入居予定者として決定することができる。
(1) 次条に規定する連帯保証人の連署した請書を提出すること。
(2) 第17条第1項に規定する敷金を納入すること。
3 入居予定者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(連帯保証人)
第10条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りでない。
2 前項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有するもので、町長が適当と認めるものでなければならない。
3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。
4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからウまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからウまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(入居の承継)
第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、公営住宅施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条に定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該町営住宅に居住することができる。
第3章 家賃及び敷金
2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に定めるところにより算出するものとする。
4 町長は、第2項の数値又は近傍同種の住宅の家賃を定め、又は変更したときは、これらを告示するものとする。
(収入の申告)
第14条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項の規定による収入の申告は、省令第8条に定めるところにより行わなければならない。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第29条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、町長が定める。
3 入居可能日が月の中途であったとき、又は町営住宅を明渡した日が月の中途であったときは、その月の家賃は、日割計算による。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第15条第1項各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。
2 敷金には、利子は付さない。
(敷金の運用等)
第18条 町長は、敷金を、国債、地方債、又は社債の取得、預金等確実な方法で、運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
第4章 使用及び管理
(修繕費用の負担)
第19条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上に係る町営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。
3 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 給排水、し尿及びごみの消毒又は処理に要する費用
(4) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、昇降機、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用
(5) 共同施設の使用に要する費用
(6) 環境の維持整備に要する費用
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務)
第21条 入居者は、その入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第22条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。
(長期不使用の届出)
第23条 入居者は、その入居に係る町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届けなければならない。
(転貸等の禁止)
第24条 入居者は、その入居に係る町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(転用の禁止)
第25条 入居者は、その入居に係る町営住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止等)
第26条 入居者は、その入居に係る町営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が、容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(1) 旧法第23条第2号イに掲げる場合 改正前の令第6条第5項第1号に定める金額
(2) 旧法第23条第2号ロに掲げる場合 改正前の令第6条第5項第2号に定める金額
(3) 旧法第23条第2号ハに掲げる場合 改正前の令第6条第5項第3号に定める金額
2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。
3 収入超過者は町営住宅を明渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃等)
第28条 町営住宅の収入超過者が当該町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に定めるところにより算出するものとする。
(高額所得の認定等)
第29条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第14条第3項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認定したときは、当該入居者に対して、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。
3 町長は高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第31条 町長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申し出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が、町営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(町営住宅建替事業による明渡しの請求等)
第34条 町長は町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除去しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第35条 町営住宅建替事業の施行により除去すべき町営住宅の除去前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項の建替計画について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該町営住宅の明渡しをするものに限る。)は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込をしなければならない。この場合において、その者については、第6条第1項の規定は、適用しない。
(町営住宅の明渡し及び検査)
第38条 入居者は町営住宅を明渡そうとするときは、明渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(町営住宅の明渡し請求等)
第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 町営住宅の借上の期間が満了するとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上に係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第5章 雑則
(立入検査)
第40条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する職員をして、町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(意見聴取)
第41条 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。
(罰則)
第42条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃又は割増賃料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(規則への委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 七ケ宿町営住宅条例(昭和56年条例第28号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 この条例施行の際、現に町営住宅に入居している者で、この条例施行前から引き続き入居しているものは、この条例によって入居した者とみなす。
5 この条例施行前において、この条例に規定する事項について、旧条例に基づいてなされた処分その他の行為は、この条例に基づいてなされたものとみなす。
7 平成10年4月1日において、現に附則第3項の町営住宅に入居している者の、平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条第1項又は第15条の規定による第16条第1項第17条又は第18条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第13条第1項又は第15条の規定による家賃の額から、旧条例第16条第1項第17条又は第18条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第16条第1項第17条又は第18条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第16条第1項第17条又は第18条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から、旧条例第16条第1項第17条又は第18条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料を控除して得た額に、同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第16条第1項第17条又は第18条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る町営住宅の入居者資格については、この条例による改正後の七ケ宿町営住宅条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 構造 | 床面積 | 戸数 | 位置 |
瀬見原住宅 | 木造 | 79.22m2 | 1戸 | 七ケ宿町字瀬見原85番地1 |
瀬見原住宅 | 木造 | 78.66m2 | 3戸 | 七ケ宿町字瀬見原85番地2 |
瀬見原住宅 | 木造 | 79.91m2 | 1戸 | 七ケ宿町字瀬見原85番地10 |
瀬見原住宅 | 木造 | 79.22m2 | 2戸 | 七ケ宿町字瀬見原85番地10 |
別表第2(第3条、第6条関係)
名称 | 構造 | 床面積 | 戸数 | 位置 |
瀬見原住宅 | 木造 | 44.74m2 | 5戸 | 七ケ宿町字瀬見原85番地4 |
瀬見原住宅 | 木造 | 44.71m2 | 3戸 | 七ケ宿町字瀬見原69番地1 |