○七ケ宿町街なみ景観条例
平成12年3月13日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、先人が残してくれた七ケ宿らしい文化、自然を生かし地域環境に則した個性豊かな街なみ、自然の美観の維持及び増進並びに新しい街なみ景観の形成に関する必要な事項を定め、より豊かな住みよい郷土につくり上げることを目的とする。
(1) 街なみ景観の形成 住宅等の建築に当たり、七ケ宿らしい優れた街なみ景観を保ち、更につくり育て上げることをいう。
(2) 省エネ住宅の普及 地球環境に配慮し、高気密高断熱住宅の建築や省エネ・創エネ設備の設置を普及させることをいう。
(3) 居住環境の向上 高齢者等に配慮したバリアフリー住宅への改修等により、安心して暮らせる環境を整備することをいう。
(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(8) 町民及び事業者等 町民及びその他の施主並びに施行及び設計を業として行う者をいう。
(町の責務)
第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、基本的かつ総合的な施策を策定するよう努めるとともに、これを実施しなければならない。
2 町長は、前項の施策の策定及びその実施に当たっては、町民及び事業者等(以下「町民等」という。)の意見が反映されるよう努めるものとする。
3 町長は、公共事業等の施行に際し、街なみ景観の形成、省エネ住宅の普及及び居住環境の向上(以下「街なみ景観の形成等」という。)に先導的役割を果たすよう十分配慮するものとする。
4 町長は、町民等が街なみ景観の形成等に寄与することができるよう街なみ景観の形成等に関する調査、研究、知識の普及、啓発を図る等必要な処置を講じるように努めなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自らも街なみ景観の形成等に寄与するものであることを認識し、街なみ景観の形成等に努めるとともに、街なみ景観の形成等に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
(指定)
第5条 町長は、街なみ景観の形成等を図るため必要な地域を街なみ景観形成等地域として指定するものとする。
2 町長は、前項に規定する地域内で特に景観の保全、創造及び修復の必要がある地区を街なみ景観整備地区として指定するものとする。
3 町長は、街なみ景観整備地区の指定を変更しようとするときは、あらかじめ七ケ宿町街なみ景観審議会の意見を聞かなければならない。
5 前項の規定は、街なみ景観整備地区の指定の変更について準用する。
(街なみ景観形成等基準)
第6条 町長は、街なみ景観の形成等を図るための基準(以下「街なみ景観形成等基準」という。)を定め、又は必要に応じ変更するものとする。
2 街なみ景観形成等基準は、次に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。
(1) 建築物等の規模及び敷地内における位置形態
(2) 建築物等の意匠、色彩及び素材
(3) 建築物等の1階及び屋上の形態
(4) 建築物等の断熱材の厚さ及び開口部の性能
(5) 建築物内外の段差、通路の幅及び開口部の幅
(6) 敷地の緑化処置
(7) その他街なみ景観の形成等のため必要と認める事項
3 前条第3項の規定は、街なみ景観形成等基準を定め、又は変更しようとする場合について準用する。
(1) 建築物等の新築、増築又は改築
(2) 建築物等の外観の大規模な模様替え又は色彩の変更
(3) 宅地の造成及びその他の土地の形質の変更
(4) その他街なみ景観の形成に影響を及ぼすおそれのある行為で町長が別に定めるもの。
(1) 通常の管理行為又は軽易な行為
(2) 国又は地方公共団体が行う行為
(3) その他町長が必要と認める行為
(街なみ景観形成等基準の遵守)
第8条 前条第1項各号に規定する行為をしようとするものは、当該行為が街なみ景観形成等基準に適合するよう努めるものとする。
(街なみ景観形成等基準に基づく助言及び指導)
第9条 町長は、第7条第1項の規定による届出があった場合は、当該届出をしたものに対し街なみ景観形成等基準に基づき必要な処置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(援助)
第10条 町長は、街なみ景観の形成等のために必要な行為をしようとする者に対し、技術援助を行い、又はその行為に要する経費の一部を予算の範囲内で助成することができる。この助成に関し必要な事項は町長が別に定める。
(街なみ景観審議会)
第11条 第1条に掲げる目的を達成するため、町長の付属機関として、七ケ宿町街なみ景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、街なみ景観の形成等に関する事項について調査審議するものとする。
3 審議会は、街なみ景観の形成等に関する事項について、町長に意見を述べることができる。
(審議会の組織)
第12条 審議会は、7名以内の委員で組織する。
2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会の委員は、学識経験者及び町民の中から町長が委嘱する。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。