○七ケ宿町簡易水道給水条例

昭和49年3月25日

条例第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具

(2) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。

(3) 「新規加入」とは、給水を受けようとする簡易水道の給水開始以後において給水の申込みをしたものをいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の4種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1ケ所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2ケ所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 特別給水装置 工事用、一時用、庭園用(池)、その他これに準ずるもの

(4) 消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第4条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代理人の選定)

第5条 次の各号の一に該当する場合は、総代理人を選定して町長に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の総代理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(同居人等行為に対する責任)

第6条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第7条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修理その他必要な処理を町長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくとも、町長がその必要と認めたときは、直ちに修繕その他必要な処理をすることができる。

3 前項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長の認定によってこれを徴収しないことができる。

第2章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第8条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第9条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号及び第6号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「1年以上、」とあるのは「6箇月以上、」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第10条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第11条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の規定によるほか、町長が別に定める基準に適合しているものでなければならない。

2 町長は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合しないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(給水装置の新設等の申込)

第12条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込に当り町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施工)

第13条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定したもの(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置を施工する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、町長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第14条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材料を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの間の工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(新設等の費用負担)

第15条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認められた者については、町においてその費用を負担することができる。

(工事費の算出方法)

第16条 町が施工する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予約)

第17条 町において給水装置の工事を施工するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算額は、施工後これを還付又は追徴しないことができる。

3 第1項の工事費は、町長において必要と認めたときは分納することができる。この場合の給水装置の所有権の移転の時期は工事費の精算完納のときとし、工事費を指定期限内に納入しないときは給水装置を撤去し、これを処分して撤去工事費及び未納工事費に充当することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第18条 町長は、配水管の移転、その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

第4章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上、その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(給水の申込)

第19条の2 簡易水道を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(水道メーターの設置)

第20条 使用水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、町が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(給水装置の使用中止、変更等の届出)

第22条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届出なければならない。

(1) 給水装置の使用の開始又は中止するとき。

(2) 料率の異なる用途に使用するとき。

(3) 消火演習に私施消火栓を使用するとき。

2 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用者、所有者及び総代人の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(4) 共用給水装置の使用世帯(戸)数又は個所数に移動があったとき。

(5) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(給水装置使用者等の管理上の責任)

第24条 給水装置使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は給水装置使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、給水装置使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者又は所有者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第5章 料金及び加入金

(料金の支払義務)

第26条 水道使用料金は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の使用料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

(料金)

第27条 使用料金は、別表第1に掲げる基本料金と従量料金との合計額(用途がプール用と臨時用にあっては、メーター使用料金と従量料金との合計額)に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加算した額とする。

2 前項により算出した使用料金に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

(料金の算定)

第28条 従量料金は、定例日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、町長はこれを変更することができる。

(水量の認定)

第29条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種類以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第30条 共用給水装置の水量は、各世帯(戸)均等とみなす。ただし、町長が必要と認めるときは、各世帯(戸)の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の中途において水量の使用を開始、中止、廃止又は給水を停止した場合の料金は、1月分として算定する。

2 月の中途において給水管の口径又は用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い給水管の口径又は用途の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは変更後の給水管の口径又は用途の料率により算定する。

3 水道の使用を中止した場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

(料金の前納)

第32条 臨時給水、その他町長が必要と認めたときは、給水装置使用者申込の際町長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の使用料金は、使用中止の届出があったときに精算する。ただし、届出がない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたときとする。

(用途、その他の認定)

第33条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第34条 使用料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときはこの限りでない。

(手数料)

第34条の2 町長は、指定給水装置工事事業者として指定等を受けようとする者から、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定のとき 1件につき 2万円

(2) 指定給水装置工事事業者の更新のとき 1件につき 1万円

(3) 指定給水装置工事事業者証交付及び再交付 1件につき 3千円

(加入金)

第35条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をしようとする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は、別表第2に掲げる口径の区分に応じた額に、消費税額及び地方消費税額を加算した額とする。ただし、改造する場合の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

3 前2項の加入金は、工事申し込みの際徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、工事申込み後に徴収することができる。

(料金、加入金等の軽減又は免除)

第36条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又はみずからこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水の停止)

第38条 町長は、この条例により、納付すべき使用料金及び工事費を期間内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(停水処分及び過料)

第39条 次の各号の一に該当するときは、2,000円以上の過料を科し、その理由が継続する同給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 使用料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 第10条の承認を受けないで給水を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去したとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、詐欺、その他不正行為によって使用料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水管の切断)

第41条 町長は、次の各号の一に該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が3ケ月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用等がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第42条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

第7章 貯水槽水道

(町の責務)

第43条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第8章 補則

(規則への委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定は、平成元年5月徴収分から適用する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、宮城県知事の認可のあった日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成5年6月徴収分から適用する。

(平成9年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して簡易水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の条例第16条第1項に規定する使用料については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお、従前のとおりの額を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成10年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、旧条例によりなされた承認、検査、その他の処分又は申込、届出、その他の手続きは、改正後の七ケ宿町簡易水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)のそれぞれの相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成12年6月徴収分から適用する。

(平成12年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平成29年条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(七ケ宿町簡易水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第13条の規定による改正後の七ケ宿町簡易水道条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前のとおりとする。

2 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条の2の改正規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第27条関係)

(1) 基本料金

給水管口径

基本料金(1ヶ月につき)

備考

13mm

600円

メータ使用料金を含む

20mm

1,000円


25mm

1,305円


30mm

2,105円


40mm

3,505円


50mm

9,705円


75mm

18,800円


100mm

29,705円


(2) 従量料金

用途

料金

備考

専用栓

一般用

124円

使用水量1m3につき

プール用

152円


臨時用

324円


共用栓

124円


(3) メータ使用料(プール、臨時用に適用)

給水管口径

使用料金

(1ヶ月につき)

給水管口径

使用料金

(1ヶ月につき)

13mm

143円

40mm

600円

20mm

228円

50mm

2,648円

25mm

276円

75mm

3,410円

30mm

457円

100mm

4,286円

別表第2(第35条関係)

給水管口径

金額

給水管口径

金額

13mm

25,000円

40mm

260,000円

20mm

52,000円

50mm

631,000円

25mm

90,000円

75mm

1,262,000円

30mm

130,000円

100mm

2,524,000円

七ケ宿町簡易水道給水条例

昭和49年3月25日 条例第14号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第14号
昭和50年3月14日 条例第14号
昭和51年3月24日 条例第14号
昭和52年3月14日 条例第14号
昭和53年3月13日 条例第11号
昭和54年3月22日 条例第23号
昭和55年3月21日 条例第26号
昭和56年3月11日 条例第19号
昭和57年3月11日 条例第10号
昭和58年3月10日 条例第7号
昭和62年3月12日 条例第9号
昭和62年9月24日 条例第21号
平成元年3月17日 条例第17号
平成2年12月20日 条例第22号
平成4年3月13日 条例第14号
平成4年9月24日 条例第22号
平成5年3月25日 条例第7号
平成9年3月11日 条例第17号
平成10年3月9日 条例第8号
平成12年3月10日 条例第3号
平成12年3月14日 条例第27号
平成12年6月27日 条例第46号
平成13年3月22日 条例第9号
平成14年12月25日 条例第20号
平成23年9月9日 条例第14号
平成24年9月7日 条例第25号
平成25年12月17日 条例第22号
平成29年3月8日 条例第14号
令和元年7月31日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第35号
令和3年6月14日 条例第16号