○七ケ宿町消防団の設置に関する条例
昭和41年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 七ケ宿町に、七ケ宿町消防団を設置する。
2 前項の消防団の区域は、七ケ宿町一円とする。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 七ケ宿町消防団条例(昭和31年七ケ宿町条例第96号)は、昭和41年3月31日限り廃止する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和41年3月18日 条例第4号
(平成26年3月7日施行)