○消防功労者表彰規則

昭和44年4月1日

規則第6号

第1条 町長は、消防任務の遂行上特に功労があった者に対して、この規則の定めるところにより表彰する。

第2条 表彰は、次に掲げるものに対して行う。

(1) 消防団の分団、部又は班(以下この規則において「消防団の組織」という。)

(2) 消防団員

(3) 少年消防クラブ及び婦人防火クラブ

(4) 前3号に定めるもののほか、特に町長が認めた者

第3条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 功労章を授与する表彰

(2) 永年勤続章を授与する表彰

(3) 顕彰状を授与する表彰

(4) 表彰状を授与する表彰

(5) 賞詞を授与する表彰

2 功労章は、消防上抜群の功労があり、他の模範と認められる消防団員に対して、これを授与する。

3 永年勤続章は、15年以上勤続の消防団員で、勤務成績の優秀であると認められる者に対して、これを授与する。

4 顕彰状は、消防任務の遂行中殉職した消防団員に対して、これを授与する。

5 前項の顕彰状を授与する表彰には、功労章をあわせて授与することがある。

6 表彰状は、消防任務の遂行上著しい功績があると認められる消防団の組織又は団員若しくは消防活動に協力し、その功績顕著であり、他の模範と認められる者に対してこれを授与する。

7 賞詞は、第2項に掲げる消防団員に次いで功労があると認められる消防団員及び前項に掲げる消防団の組織に次いで功績があると認められる消防団の組織に対してこれを授与する。

8 表彰には、副賞を附することがある。

第4条 消防団長は、前条に定める表彰に該当する者があるときは、町長に具申するものとする。

第5条 前条の具申は、別記様式に定めるとおりとする。

第6条 功労章及び永年勤続章は、本人に限り、消防出初式及び消防記念式その他消防に関係のある式典に参列する場合にこれをはい用するものとし、そのはい用する位置は、制服上衣の右胸下とする。

第7条 功労章又は永年勤続章を授与された者が、刑罰又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときはこれを返納させ、免職以外の懲戒処分を受けたときはそのはい用を停止し、又はそれらを返納させることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

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消防功労者表彰規則

昭和44年4月1日 規則第6号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第6号