○消防功労者表彰副賞規程

昭和44年4月1日

訓令甲第3号

第1条 消防功労者表彰規則(昭和44年七ケ宿町規則第6号)第3条の規定により表彰に副賞を附するときは、この規程による。

第2条 次に掲げる表彰には、毎年度予算で定める額の範囲内で副賞を附する。

(1) 功労章を授与する表彰

(2) 永年勤続章を授与する表彰

(3) 顕彰状を授与する表彰

(4) 表彰状を授与する表彰

(5) 賞詞を授与する表彰

第3条 所轄地域内において、次の左欄に掲げる期間火災がなかった場合における消防団の部に対する表彰状又は賞詞を授与する表彰には、前条の規定にかかわらずそれぞれ右欄に掲げる副賞を附する。

(1) 引続き3年間無火災/(2) 引続き5年間無火災/(3) 引続き10年間無火災/} 賞詞 /金3,000円又はこれに相当する物品/金5,000円又はこれに相当する物品/金1万円又はこれに相当する物品/

(4) 引続き20年間無火災/(5) 引続き30年間無火災/} 表彰状 /金3万円又はこれに相当する物品/金5万円又はこれに相当する物品/

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令甲第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

消防功労者表彰副賞規程

昭和44年4月1日 訓令甲第3号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年4月1日 訓令甲第3号
平成4年6月30日 訓令甲第1号
平成13年3月23日 訓令甲第8号