○七ケ宿町建設工事執行規則

平成14年3月28日

規則第5号

七ケ宿町建設工事執行規則(昭和47年七ケ宿町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 工事執行者 町長又はその委任を受けて工事に関する契約を締結し、執行する者をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。

2 次の各号に掲げる場合を除き、工事の執行は請負とする。

(1) 急を要し、請負に付する暇がないとき

(2) 請負契約を締結することができないとき

(3) 工事の性質上請負に付することが不適当と認めるとき

(4) その他特に直営とする必要があるとき

3 直営工事に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(競争入札参加者の資格)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者は、町長の建設工事競争入札参加資格の承認を受けた者でなければならない。

2 前項に定める競争入札の参加資格の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、法第3条第1項の規定による許可を受けた者であって、同法第27条の23第1項の規定による経営事項審査の申請をした者でなければならない。

3 町長は、前項に定めるもののほか、申込者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格の基準を別に定める。

(競争入札参加の申込み等)

第5条 競争入札参加の申込みの受付は、隔年ごとの町長が指定する期間内に行うものとする。

2 申込者は、建設工事入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法第3条第1項の規定による建設業の許可証明書の写し

(2) 法第27条の27第1項の規定による経営事項審査結果通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の参加申込を受理したときは、前条の規定に基づき審査し、適当と認めた場合は、競争入札参加資格承認書(様式第1号)を交付するものとする。

4 前項の承認を受けた者(以下「登録者」という。)は、町長が指定した2会計年度に限り競争入札に参加する資格を有する。

5 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定するもののほか、同項に規定する申込の受付の1年後において、競争入札参加の申込みを受付ることができる。

6 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。

7 前項において準用する第3項の規定により承認を受けた者は、第4項の規定にかかわらず町長が指定した1会計年度に限り競争入札に参加する資格を有するものとする。

(競争入札の実施)

第6条 工事執行者は、登録者を対象に競争入札を行わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、当該競争入札に参加しようとするものに必要な資格を定めることができる。

(一般競争入札の公告)

第7条 工事執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を所定の掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明又は仕様書等の閲覧の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨

(9) 前各号のほか必要な事項

(指名競争入札の指名)

第8条 工事執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第4条第1項の資格を有する者について指名調書(様式第2号)を作成し、七ケ宿町建設工事入札参加指名委員会の審査を受け、原則として5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、前条各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

3 七ケ宿町建設工事入札参加指名委員会に関する事項は別に定める。

(入札保証金の額)

第9条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の7第1項(政令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の免除)

第10条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき

(2) 入札者が、過去2年の間に国(法律により設立された法人で、その業務が国の事務又は事業と密接な関連を有する者を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者及び町長がこれと同等と認める者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき

2 前項第1号に該当する場合においては、当該保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代える担保)

第11条 第9条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号のいずれかとする。

(1) 国債証券又は地方債証券その他政府の保証のある債券

(2) 銀行が振り出し、又は支払い保証をした小切手

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行又は工事執行者が確実と認める金融機関の保証

(入札保証金還付)

第12条 工事執行者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者については、契約保証金を納付する契約にあってはその納付後に、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後に還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、当該落札者の申出により、契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第13条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にしなければならない。

2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う補修工事等であるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第14条 工事執行者は、政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは予定価格調書にその最低制限価格を記載しなければならない。

(入札の執行)

第15条 競争入札を行うための入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる職にあるものとし、同表の右欄に掲げる職にある者がその職務を代理する。

区分

入札執行者

入札執行者の職務代理者

1件の金額5,000,000円未満

主管する課長等

入札執行者の所属する課長補佐

1件の金額5,000,000円以上

副町長

総務課長

2 入札執行者は、予定価格の範囲内に有効な入札がないときは、直ちに再度入札(以下「再度入札」という。)を行うものとする。ただし、あらかじめ予定価格を明らかにして行う入札については、再度入札は行わない。

3 再度入札の回数は、2回とする。

(入札等)

第16条 入札者又は代理人は、図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書(様式第3号)を工事執行者の指定した日時及び場所に提出しなければならない。

2 前項の入札書は、本人又は代理人が出頭して入札執行者に提出しなければならない。この場合において、代理人は、入札者の委任状を提出しなければならない。

(入札の延期等)

第17条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。

(1) 天災、地変等により入札の執行が困難なとき

(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認められるとき

(3) その他やむを得ない事情が生じたとき

(入札者等の失格等)

第18条 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。

(1) 入札期日において、政令第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するとき

(2) 入札期日において、第4条に規定する競争入札に参加する資格及び第6条第2項の規定により工事執行者が定めた資格を有しなくなったとき

(3) 入札期日において、指名競争入札の指名を取り消されたとき

(4) 入札期日において、町の指名停止を受けている期間中であるとき

(5) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき

(6) 入札保証金又はこれに代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときを除く。

(7) 正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき

(8) 入札公告又は指名通知に示した入札参加条件に違反したとき

(9) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき

(10) 公正な価格を害し、若しくは不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき

(11) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき

2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは失格とし、入札又は再度入札に参加させないことができる。

(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき

(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき

(入札の無効)

第19条 入札執行者は、入札が次の各号のいずれかに該当する入札があったと認めるときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 前条の規定により失格となった者の入札

(2) 入札条件に違反したとき

(3) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき

(4) 入札書の記載内容に、入札者又はその代理人の意思が明らかでない等重大な不備があるとき

(落札者の決定)

第20条 入札執行者は、有効な入札のうち、予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 最低制限価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札したものを落札者とする。

(随意契約の予定価格)

第21条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第13条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、災害応急工事等特に緊急に工事を執行する必要があり、かつ予定価格を定める暇がないときは、この限りでない。

(随意契約)

第22条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは特別の場合を除き、2人以上から見積書を徴さなければならない。

(契約の締結)

第23条 工事執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、決定した日の翌日から起算して7日以内に別に定める契約書により契約を締結しなければならない。

2 工事執行者は、前項の規定にかかわらず、前項の契約の契約金(以下「請負代金」という。)の額が1件150万円未満の工事の契約を締結しようとする場合であって、契約の履行が適正に確保されると認められるときは、請書その他これに類する書面をもって契約書に代えることができる。

3 工事執行者は、落札者又は随意契約の相手方が、適正な理由がなく、第1項の期間内に契約書に記名押印し、工事執行者に提出しないときは、当該契約を締結する意思がないものとみなし、当該契約を締結しないものとする。

(公正入札違約金)

第24条 工事執行者は、契約を締結した後において、当該契約の相手方(以下「請負者」という。)の入札が第18条第1項第10号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、請負代金の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の請負者から徴する。

2 工事執行者は、前項に規定する公正入札違約金の支払いに代え、当該契約の請負代金から控除することができる。

(議会の議決に付すべき契約)

第25条 契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年七ケ宿町条例第14号)の定めるところにより議会の議決を得なければならないものであるときは、当該議決を得たときに本契約とする旨の文言を付した契約書により仮契約を締結しておかなければならない。

2 工事執行者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約保証金の額)

第26条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、請負代金の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により請負代金を増額した場合において契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。

2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 第11条各号に掲げるもの

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(契約保証金の免除)

第27条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証の全部又は一部を免除することができる。

(1) 請負者が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき

(2) 請負者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき

(3) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が150万円未満であり、かつ契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては該当工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第28条 工事執行者は、契約履行後速やかに契約保証金を還付するものとする。ただし、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を保留することができる。

2 契約の変更により、請負金額の減額があったときは、請負者の請求によりその減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(監督及び検査)

第29条 契約の適正な履行を確保するため、工事の監督又は検査についての必要な事項は別に定める。

(工事の着手等)

第30条 請負者は、契約締結の日から10日以内に次の書面を工事執行者に提出しなければならない。

(1) 別に定める着手届及び工事工程表

(2) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第13条第1項に規定する施工体制台帳の写し

2 工事執行者は、前項の工事工程表及び施工体制台帳の内容が不適当と認めるときは、請負者に必要な措置を求めることができる。

(工事の下請負)

第31条 請負者は、契約の履行に関し工事の一部を他の者に委任し又は請け負わせようとするときは、一部下請負承認願(様式第4号)を提出し、工事執行者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、請負者は工事執行者があらかじめ指定した部分については、他の者に委任し又は請け負わせてはならない。

(工事の変更等)

第32条 工事執行者は、必要がある場合は、工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、請負者と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定による変更請負代金額は、次式により算定するものとする。この場合において、変更請負代金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

変更請負代金額=(原請負代金額×変更請負対象設計額)÷原請負対象設計額

3 第1項の規定により契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。

(請負代金額の支払)

第33条 請負者は、工事が完成したときは、完成届を工事執行者に提出し、かつ完成検査に合格したときでなければ、請負代金額の支払いを請求することができない。

(前金払)

第34条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(請負代金額が1件150万円以上のものに限る。)に要する経費について、その工事の請負代金額の10分の4を超えない範囲内で、前金払の契約をすることができる。

2 前項の場合において工事執行者は、請負者から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

(中間前金払)

第34条の2 前条第1項の契約をした工事執行者は、当該契約に係る工事(請負契約の額が1件500万円以上で、かつ、工期が100日以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金の額の10分の2を超えない範囲内で、中間前金払(前条の規定による前金払に追加する前金払をいう。)の契約をすることができる。

2 前項の場合において、工事執行者は、請負者から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

3 第1項の規定による認定をするかどうかを判断するための基準については、別に定める。

(部分払)

第35条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の部分払いの支払回数の限度は、その契約が前払金の支払ができるものであるときは次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める回数とし、前払金の支払を行わないものであるときは3回とする。

(1) 中間前金払の支払を行う場合 1回

(2) 中間前金払の支払を行わない場合 2回

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、平成14年度の入札参加登録申請から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の七ケ宿町建設工事執行規則の規定に基づき締結された契約については、なお従前の例による。

(平成19年規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以降に締結される契約(平成29年3月10日以降に締結された契約を変更するものを含む。)について適用し、同月9日以前に締結された契約については、従前の例による。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町建設工事執行規則

平成14年3月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第3号
平成29年3月16日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第9号