○七ケ宿町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成元年7月27日

訓令甲第6号

第1 趣旨

この要綱は、七ケ宿町が実施するひとりぐらし老人等緊急通報システム整備事業について必要な事項を定めるものとする。

第2 目的

この事業は、在宅のひとりぐらし老人、在宅のひとりぐらしの重度身体障害者等(以下「老人等」という。)に対し、家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を給付し、又は貸与し、緊急事態に迅速な対応のできる体制を整備することにより、老人等の日常生活上の安全の確保と精神的な不安を解消し、もって老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。

第3 定義

この要綱で、緊急通報システムとは、老人等に家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を給付し、又は貸与し、老人等が家庭内で急病や事故等のため、緊急に救援を必要とする場合、機器を用いて宮城県が設置する緊急通報受信センターに通報し、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな救援を行うシステムをいう。

第4 実施主体

七ケ宿町とする。

第5 対象者

この事業の対象者は七ケ宿町に居住するもので、次に掲げるものとする。

(1) 在宅のおおむね65歳以上のひとりぐらし老人

(2) 在宅のひとりぐらしの重度身体障害者等

(3) その他町長が特に必要と認める者

第6 申請及び決定

本システムを利用しようとする者は、様式第1号の「ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用申請書」及び様式第2号の「ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用確約書」を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、申請者の生活状況等を調査の上、利用の適否を決定し、様式第3号の「ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用決定(却下)通知書」により、申請者に通知するものとする。

なお、その際には、必要に応じ、高齢者サービス調整チームを活用するものとする。

3 町長は、本システムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、様式第4号の「ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用者台帳」を作成し保管するものとする。

第7 機器の給付又は貸与

町長は、第6により決定した利用者に対し、次の機器を給付し、又は貸与するものとする。

(1) 多機能電話機

(2) 受信機

(3) 小型無線発信器(ペンダント)

(4) 有線発信器(リモートスイッチ)

(5) センサー

2 第5(1)に該当する者については、老人日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和51年5月21日社老第28号厚生省社会局長通知)別表1の基準を適用し、利用世帯の階層区分のA及びBの世帯は、無償貸与とし、その他の世帯は、同表の基準により機器の購入に要する費用の一部を負担させ、給付とする。

3 第5(2)に該当するものについては、重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(昭和47年7月18日社更第120号厚生省社会局長通知)の規定に基づき、「更生医療の給付又は舗装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)別表2の利用世帯の階層区分A、B、C1及びC2の世帯は、無償貸与とし、その他の世帯は、同表の舗装具の例により、機器の購入に要する費用の一部を負担させ、給付とする。

第8 機器の管理

貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもって貸与された機器を維持管理するものとし、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、交換の目的とし、又は担保に供してはならない。また、貸与を受けた機器を損傷し、又は忘失した場合は、直ちに町長に届けなければならない。

2 給付を受けた者は、給付された機器を本事業の目的に返して使用してはならない。また、給付された機器を損傷し、又は忘失した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

第9 届出

利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は速やかに様式第5号の「ひとりぐらし老人等緊急通報システム届出事項変更届書」により町長に届け出るものとする。

(1) 利用者の住所及び電話番号

(2) 利用者のかかりつけの医療期間の名称、電話番号及び主治医

(3) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号

(4) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号

(5) 所持している身体障害者手帳の障害名

(6) 第4の各項目に該当しなくなった場合

第10 利用の取消し

町長は、利用者が次の各項目の一に該当したときは、様式第6号の「緊急通報システム利用承認取消通知書」により、利用承認の取消を通知するものとする。

(1) 第4の各項目に該当しなくなったと認めたとき。

(2) 施設等に入所したとき。(短期的なものを除く。)

(3) 利用承認取消の申出があったとき。

2 町長は、前項の通知をした場合、貸与した機器を返還させるものとし、給付した機器については、緊急通報受信センターへの自動通報がなされないよう機器の調整をするものとする。

第11 緊急通報システム運営委員会

町長は、本事業の円滑な運営を行うため、関係行政機関代表、関係団体代表等の委員で構成する緊急通報システム運営委員会を設置し運営しなければならない。

第12 緊急通報協力委員

町長は、利用者と協議の上、1利用者に対し原則として3人の緊急通報協力員を確保し、委嘱するものとする。

2 緊急通報協力員は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 緊急通報受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認

(2) (1)の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡

(3) その他、本事業の目的を達成するために必要な活動

第13 補則

この要綱に定めるもののほか、七ケ宿町ひとりぐらし老人等緊急通報システム整備事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成元年8月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

第5(1)に該当する場合の基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生活中心者の前年所得税課税年額が、9,600円以下の世帯

16,300

D

生活中心者の前年所得税課税年額が、9,601円以上32,400円以下の世帯

28,400

E

生活中心者の前年所得税課税年額が、32,401円以上42,000円以下の世帯

40,600

F

生活中心者の前年所得税課税年額が、42,001円以上の世帯

66,000

別表2

第5(2)に該当する場合の基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

C1

C2

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

0

市町村民税所得割課税世帯

0

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

3,450

D2

〃4,801円~9,600円

3,800

D3

〃9,601円~16,800円

4,250

D4

〃16,801円~24,000円

4,700

D5

〃24,001円~32,400円

5,500

D6

〃32,401円~42,000円

6,250

D7

〃42,001円~92,400円

8,100

D8

〃92,401円~120,000円

9,350

D9

〃120,001円~156,000円

11,550

D10

〃156,001円~198,000円

13,750

D11

〃198,001円~287,500円

17,850

D12

〃287,501円~397,000円

22,000

D13

〃397,001円~929,400円

26,150

D14

〃929,401円~1,500,000円

40,350

D15

〃1,500,001円~1,650,000円

42,500

D16

〃1,650,001円~2,260,000円

51,450

D17

〃2,260,001円~3,000,000円

61,250

D18

〃3,000,001円~

66,000

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七ケ宿町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成元年7月27日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年7月27日 訓令甲第6号
令和4年3月28日 訓令甲第5号