○七ケ宿町町税等口座振替事務取扱要綱

平成5年11月28日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町税及び税外収入等(以下「町税等」という。)の納付手続の簡素化により、町民等の利便を図り、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期することを目的とする。

(対象者及び対象町税等)

第2条 口座振替により町税等を納入できる者(以下「納入者」という。)は、七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)第30条に規定する指定金融機関等(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する者で、当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。

2 口座振替により納入できる町税等は、当分の間次のとおりとする。

(1) 七ケ宿町在住者(町内納入者)

町県民税(個人の普通徴収分)

固定資産税

軽自動車税(種別割)

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

水道使用料

下水道使用料

介護保険料

保育料

住宅使用料

(2) 七ケ宿町非在住者(町外納入者)

町県民税(個人の普通徴収分)

固定資産税

水道使用料

下水道使用料

保育料

(指定預金口座)

第3条 口座振替できる預金口座は、取扱金融機関にある納入者の指定した普通預金(総合口座を含む。)、当座預金又は納税準備預金のうち一預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納入者が自己名義の預金口座をもたない場合は、他の預金者の承諾を得て納入者の指定預金口座とすることができる。

2 納税準備預金を指定預金口座とした納入者が、町税以外を口座振替にする場合は、前項の規定にかかわらず、別に指定預金口座を設けなければならない。

(申込・変更手続)

第4条 口座振替を希望する納入者は、七ケ宿町町税等口座振替依頼書(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項を確認の上、七ケ宿町町税等口座振替申込書(様式第2号。以下「振替申込書」という。)を町長に送付するものとする。

3 振替依頼書の内容を変更する場合も同様とする。

(解約手続)

第5条 口座振替による納付を解約(一部解約を含む。)しようとする納入者は、申込手続を行った取扱金融機関に振替依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 取扱金融機関が前項の届書を受理したときは、記載事項を確認の上、振替申込書(様式第2号)を町長に送付するものとする。

(納税通知書、振替納付書等の送付)

第6条 町長は、第4条第2項の振替申込書の送付を受けたときは、納税通知書等は納入者に、振替納付書送付明細書(様式第4号)は、納期の都度納入者の氏名、納期、納入すべき金額、口座番号等必要事項を記載の上、納期限前7営業日までに取扱金融機関へ送付するものとする。

(振替日)

第7条 振替日は、納期の最終日とする。

(振替納付)

第8条 取扱金融機関は、納入者の指定した預金口座から振替納付書に記載されている金額を引落し、納付の手続きをするものとする。

2 振替処理の済んだものについては、その状況を記載した口座振替納付済通知書(様式第5号)を納期限の翌々営業日に町長に送付しなければならない。

第9条 削除

(振替不能の取扱い)

第10条 取扱金融機関は、振替日において預金不足等の事由により振替不能のものがあるときは、当該口座振替納付済通知書にその事由を付して町長に返送するものとする。ただし、取扱金融機関の様式により、町長に送付することもできるものとする。

(振替納付を電子媒体交換により行う場合)

第11条 振替納付を電子媒体交換により行う場合は、第6条から第8条及び前条の例により行うものとする。

2 町は、必要な事項を記録した磁気媒体正副2枚を納期のつど取扱金融機関に送付するものとする。

3 取扱金融機関は、振替納付が完了したときは、納付状況を記録した電子媒体及び振替不能のものがあるときは、振替不能明細表を作成し口座振替納付済通知書に添えて納期限の翌々営業日に町長に送付しなければならない。

4 町長は、電子媒体の送付後において振替停止の必要が生じた時は、振替日の5営業日前までに、依頼書により取扱金融機関に通知する。

5 取扱金融機関は、町長の許可なくして電子媒体を他に貸し出したりその内容を写しとること、又はこの要綱に定める業務以外に使用してはならない。

6 電子媒体の不具合によって処理に不突合が生じたときは、町と取扱金融機関が協議して定める。

(口座振替領収証書の交付)

第12条 町が交付する口座振替領収証書は、次のとおりとする。

(1) 軽自動車税(種別割)領収証書 (様式第8号)

(取扱手数料)

第13条 口座振替手数料は、振替請求書一通につき10円とする。

2 取扱金融機関は、当該年度分の口座振替の取扱手数料を年2回に分けて9月末日及び翌年の3月末日までの分について次に定める様式により町長に請求するものとする。ただし、取扱金融機関の請求書で請求することもできるものとする。

(1) 口座振替取扱手数料請求書 (様式第9号)

(2) 国民健康保険税口座振替取扱手数料請求書 (様式第10号)

(3) 後期高齢者医療保険料口座振替取扱手数料請求書 (様式第11号)

(4) 上下水道使用料口座振替取扱手数料請求書 (様式第12号)

(5) 介護保険料口座振替取扱手数料請求書 (様式第13号)

(6) 保育料口座振替取扱手数料請求書 (様式第14号)

(7) 住宅使用料口座振替取扱手数料請求書 (様式第15号)

この要綱は、平成5年12月1日から施行し、平成6年度歳入に係る町税等から適用する。

(平成8年訓令甲第7号)

この要綱は、平成8年4月1日から実施する。

(平成12年訓令甲第22号)

この要綱は、平成12年9月1日から実施する。

(平成19年訓令甲第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令甲第20号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第24号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第1号及び第12条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第7号 削除

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七ケ宿町町税等口座振替事務取扱要綱

平成5年11月28日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成5年11月28日 訓令甲第6号
平成8年3月29日 訓令甲第7号
平成12年8月31日 訓令甲第22号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成20年7月24日 訓令甲第9号
平成25年12月20日 訓令甲第20号
平成27年3月27日 訓令甲第24号
平成28年8月4日 訓令甲第16号
令和2年3月5日 訓令甲第3号
令和4年3月28日 訓令甲第5号