○七ケ宿町在宅ねたきり老人等寝具洗濯サービス事業実施要綱

平成11年10月25日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において身体上又は精神上の障害により日常生活を営むのに支障がある老人等に日常生活に欠かせない寝具を洗濯・乾燥・消毒することにより清潔で快適な生活が過ごせるよう支援するとともに介護者の負担の軽減をはかることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に継続して6ヶ月以上住所を有し寝具の乾燥等をすることが困難な者で、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 寝具の衛生管理等が困難なおおむね65歳以上のひとり暮らし老人又は、二人暮らしの虚弱老人

(2) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているおおむね65歳以上の高齢者

(3) 重度の身体障害者及び重度の心身障害者

(4) その他町長が必要と認める者

(サービスの内容及び時期)

第3条 寝具洗濯サービスは次のとおりとする。

(1) 寝具(掛蒲団・敷き蒲団・毛布、各1枚を1式)の洗濯・乾燥・消毒

(2) 実施時期は、町が決定し年度内に2回実施する。

(利用申請及び決定等)

第4条 洗濯サービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、在宅ねたきり老人等寝具洗濯サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、その可否を、在宅ねたきり老人等寝具洗濯サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(利用料)

第5条 利用者の利用料は無料とする。

(サービスの変更)

第6条 利用者は、次の各号の一に該当する場合は在宅ねたきり老人等寝具洗濯サービス受給資格等異動届(様式第3号)により届け出なければならない。

(1) 受給資格を喪失したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 決定内容に変更があったとき。

(利用資格の喪失)

第7条 町長は、利用者から洗濯サービス利用の必要がなくなった旨の届け出があったとき又は利用者が次の各号の一に該当するときは、洗濯サービスを廃止することができる。

(1) 洗濯サービスを受ける必要がないと認められるとき。

(2) 入院等により3ケ月以上在宅で生活していないとき。

(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 前各号に規定する以外に町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

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七ケ宿町在宅ねたきり老人等寝具洗濯サービス事業実施要綱

平成11年10月25日 訓令甲第5号

(平成11年11月1日施行)