○七ケ宿町精神障害者等福祉バス乗車利用券交付要綱

平成12年3月31日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神障害者等の社会参加の促進をはかるために、町内に路線を有する町営バスの乗車利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この利用券の交付を受けることのできる者は、町内に住所を有し、かつ、社会参加促進事業へ参加している者で、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 満70歳未満の者

(2) 精神障害を有し、在宅で療養が可能な者

(交付手続)

第3条 町長は、利用券の交付申請(様式第1号)があった場合は、社会参加促進事業参加者名簿等の照会により審査を行い、適当と認める者について利用券を交付するものとする。

2 利用券の交付は、通所期間中において月ごとの交付とする。

(利用券の使用制限等)

第4条 利用券は、町営バスの一定区間において使用することができるものとする。

2 次の各号の一に該当するときは、利用券の使用はできないものとし、これを回収することができる。

(1) 記名人以外の者の使用

(2) 通用期間以外の使用

(3) 利用券の交付を受けた者が、その資格を失ったとき

(4) 偽造又は変造したとき

(5) 汚損して記載事項が不鮮明になったとき

(6) き損して原形を失ったとき

(再交付)

第5条 利用券を紛失、汚損し又は使用不能により利用券の再交付を受けようとする者は、再交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用券の通用期間及び利用の限定)

第6条 利用券の通用期間は、各年度毎の精神障害者社会参加促進事業の開催日として、通所を目的とした利用に限定する。

(利用券の返還)

第7条 利用券の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、すみやかに利用券を町長に返還しなければならない。

(1) 利用券の交付を受けた者が、死亡し又は町外に転出したとき

(2) その他、利用券が不用になったとき

(実施細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町精神障害者等福祉バス乗車利用券交付要綱

平成12年3月31日 訓令甲第8号

(令和4年4月1日施行)