○七ケ宿町配食サービス事業実施要綱

平成12年10月31日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町が実施する配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、在宅の虚弱な高齢者等に対し、定期的に配食サービスを実施することにより、食生活における質の確保及び身体的・精神的な負担の軽減を図るとともに、安否の確認を行い、高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業内容)

第3条 栄養のバランスの取れた食事を提供するとともに、訪問の際に当該利用高齢者の安否を確認する事業とする。

(事業主体)

第4条 この事業の実施主体は、七ケ宿町とする。

(委託)

第5条 この事業は、社会福祉法人又は民間事業者等に委託することができる。

(利用対象者)

第6条 利用対象者は、町内に住所を有する者であって、身体の不自由、心身の障害及び疾病等の理由により、食事の調理、食材の調達等食生活に関わることに継続的に支障がある次の各号のいずれかに該当する者で、あらかじめ利用の登録を受けた者とする。

(1) 単身世帯の高齢者及びこれに準ずる世帯の者

(2) 高齢者のみの世帯の者及びこれに準ずる世帯の者

(3) 身体障害者で単身世帯の者

(4) 一時的な疾病等やむを得ない事情により必要と認められる者

(5) その他町長が特に必要と認めた者

(登録の申請)

第7条 前条の登録を受けようとする者は、配食サービス利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の登録申請を受理したときは、当該登録を受けようとする者の状況等を調査し、登録の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は、前条第2項の規定による登録の可否を決定したときは、当該申請者に対し、配食サービス利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録の抹消及び通知)

第9条 町長は、登録を受けた者(以下「利用者」という。)第6条に規定する要件に該当しなくなったときは、当該登録を抹消するとともに、その旨を配食サービス利用登録廃止決定通知書(様式第3号)により速やかに利用者に通知するものとする。

(利用者等の届出)

第10条 利用者又は利用者と生計を一にする者は、利用者の入院等により利用を中止する必要があるとき、利用者の転出等により利用の必要がなくなったとき、又は利用内容に変更が生じたときは、配食サービス利用異動届(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(利用者の負担)

第11条 利用者は、食材料費等にかかる実費分を負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、減免することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年11月1日より施行する。

(平成27年訓令甲第22号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

七ケ宿町配食サービス事業実施要綱

平成12年10月31日 訓令甲第14号

(令和4年4月1日施行)