○七ケ宿町高齢者等福祉バス乗車券交付要綱

平成13年9月28日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の生活福祉の向上をはかるため町内に定期路線を開設している民間バスの乗車券(以下「乗車券」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 乗車券の交付を受けることのできる者は、町営バスが運行しない地区に住所を有しており、次の各号の一に掲げる者とする。

(1) 満70歳以上の者

(2) 町長が特別の理由があると認めた者

(申請)

第3条 乗車券の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付及び受払い台帳等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し第2条の規定に該当すると認めたときは、受領書(様式第2号)を徴し、受け払い台帳(様式第3号)に記載の上、乗車券を交付するものとする。

(乗車券及び交付額等)

第5条 乗車券の交付は、当該地区の最寄りの停留所から七ケ宿町開発センターまでの申請停留所間に要する片道運賃相当券(以下「回数券」という。)とし、1回当たりの交付枚数は12枚綴り1冊とする。

2 回数券は、乗務員に提示の上、これを使用しなければならない。

(乗車券の返納)

第6条 既に交付を受けた回数券は、転出等で使用見込みがなくなった場合は直ちに町長に返還しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。ただし、従前に交付した回数券については、引き続きその効力を有する。

(七ケ宿町高齢者福祉バス乗車券交付要綱の廃止)

2 七ケ宿町高齢者福祉バス乗車券交付要綱(平成3年)は、廃止する。

画像

画像

画像

七ケ宿町高齢者等福祉バス乗車券交付要綱

平成13年9月28日 訓令甲第14号

(平成13年10月1日施行)