○有害鳥獣防止施設補助金交付要綱

昭和63年4月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1 町長は、農林産物を有害鳥獣から保護し、安定生産を図るため町内に住所を有する団体又は個人が有害鳥獣防止施設を購入する経費、団体が花火を購入する経費等について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。また、有害鳥獣捕獲、狩猟による捕獲技術の向上を目的とした捕獲施設等を購入する経費についても同様とする。その交付等に関しては七ケ宿町農林業振興補助金交付規則(昭和54年七ケ宿町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(交付対象等)

第2 有害鳥獣防止施設補助金の交付対象となる経費及び補助基準額等は、別表のとおりとし、年度内に1人が申請することができる額は施設ごとに定める限度額の範囲内とする。ただし、鳥獣の捕獲を目的とする者は、狩猟免許を取得している者とする。猟銃に係る物品等を購入しようとする者は、銃砲所持許可を受けている者とし、過去に猟銃に係る交付を受けた者は対象外とする。

(交付の申請)

第3 規則第3条の規定による補助金交付申請書は、別記様式第1号によるものとする。

(交付の条件並びに交付方法)

第4 町長は、規則第4条の規定により補助金交付指令書を交付するときは、次の条件を付するものとする。

(1) 補助を受けた有害鳥獣防止用施設及び花火は、転売してはならない。

(2) 有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、七ケ宿町有害鳥獣駆除隊員として5年間以上継続して活動することとする。狩猟による捕獲技術の向上を目的とし、いずれ七ケ宿町有害鳥獣駆除隊員となろうとする場合も、同様とする。

(実績報告)

第5 規則第6条の規定による実績報告は、別記様式第2号により、補助事業完了後30日以内に町長に提出するものとする。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行し、昭和63年度予算に係る補助金から適用する。

(平成4年訓令甲第3号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第8号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第10号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前の購入代金に係る補助率等については、なお従前の例による。

(平成29年訓令甲第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第18号)

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年告示第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2関係)

1 有害鳥獣防止施設

1 電気柵に係る施設

購入代金の4/5とし、限度額は500,000円とする。

2 その他の施設及び備品

購入代金の4/5とし、限度額は300,000円とする。

2 有害鳥獣防止対策

1 住宅付近にある果樹及び栗の木の伐採

伐採に係る経費の4/5とし、限度額は100,000円とする。

ただし、町内に住所を有する法人が作業を実施した経費のみを対象とする。

2 追い払い用花火

購入代金の2/3とし、限度額は100,000円とする。

3 有害鳥獣捕獲対策

1 猟銃に係る有害鳥獣捕獲(狩猟)施設

購入代金の2/3とし、限度額は200,000円とする。

2 わなに係る有害鳥獣捕獲(狩猟)施設

購入代金の2/3とし、限度額は170,000円とする。

様式 略

有害鳥獣防止施設補助金交付要綱

昭和63年4月1日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令甲第2号
平成4年4月1日 訓令甲第3号
平成8年3月29日 訓令甲第8号
平成25年5月28日 訓令甲第10号
平成27年2月5日 訓令甲第4号
平成29年3月16日 訓令甲第6号
平成29年9月1日 訓令甲第18号
平成31年3月29日 告示第4号
令和3年1月15日 告示第1号
令和5年3月14日 告示第8号