○七ケ宿町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(一般廃棄物排出基準等)

第3条 条例第13条第1項に規定する一般廃棄物の分別の区分及び排出の方法は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ

台所用生ごみ、再生不能な紙ごみ、台所ビニール・プラスチック類、木くず、草類その他これに類するもので、町指定のごみ袋に収納して排出しなければならない。

(2) 資源ごみ

紙類、空き缶類、プラスチック類、びん類及びペットボトル類で、これらをそれぞれ分別して、町指定のごみ袋に収納し、排出しなければならない。

(3) 不燃ごみ

びんやペットボトル等のキャップ、陶器類、蛍光管などの再生不能のもの、多種の材質を合体させて作られているもの等で、町指定のごみ袋に収納して排出しなければならない。

(4) 粗大ごみ

冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機を除く家電製品、家具類、自転車その他町指定のごみ袋に収納できない不燃ごみで、処理に関して町に申し出てその指示に従わなければならない。

(5) 有害ごみ

毒物及び劇薬の混入した容器類、乾電池その他これらに類するもので、これらには自己責任により引き取り業者等に処理を要請しなければならない。

2 排出する場所及び排出する日並びに時間は、町長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第4条 条例第16条第1項及び第2項の規定により町長の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は、前条の申請に基づき許可するときは、別に定める許可条件を付して一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可証(様式第2号)を交付する。

2 前項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)がその許可証を亡失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(変更届)

第6条 前項第1項の規定により許可を受けた者で、当該許可に係る事項の変更をしようとするときは、直ちにその理由を付し、町長に届け出て承認を受けなければならない。

(休業及び廃業)

第7条 許可業者が、休業又は廃業しようとするときは、その30日前までに、営業休業(廃業)(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(許可証の返還)

第8条 許可業者は、許可証の有効期限が満了し、又は営業の取り消しを受けたときは、直ちに町長にその許可証を返還しなければならない。

2 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散をしたときは、それぞれ本人、相続人、合併存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を町長に届け出て許可証を返還しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第9条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(報告書の提出)

第10条 許可業者は、当月分の一般廃棄物処理状況報告書及び浄化槽清掃状況報告書を翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(施設及び器材の検査)

第11条 町長は、許可業者の施設及び器材について、法及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定める基準により、必要に応じて検査を行うことができるものとする。

2 許可業者は、検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の七ケ宿町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた許可、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 七ケ宿町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年七ケ宿町規則第13号)

(2) 七ケ宿町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年七ケ宿町規則第4号)

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)