○七ケ宿町行政改革懇談会設置要綱

平成7年5月22日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、七ケ宿町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)をおく。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、推進本部から提案された改革事項について審議する。

(委員)

第3条 懇談会は、13人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、町の区域内の団体等の構成員、その他住民のうちから町長が委嘱する。

(会長)

第4条 懇談会に会長をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は会長が定める。

1 この要綱は、平成7年5月22日から施行する。

七ケ宿町行政改革懇談会設置要綱

平成7年5月22日 訓令甲第2号

(平成7年5月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年5月22日 訓令甲第2号