○災害による被害者に対する介護保険料の軽減又は免除に関する条例

平成15年11月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 平成15年夏期における異常気象災害による農作物災害(以下「異常気象災害」という。)の被害者で介護保険料(以下「保険料」という。)の納付義務のある者に対する平成15年度分の保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(保険料の減免)

第2条 保険料の納付義務者のうち第1号に該当する者に対しては、平成15年度分の保険料の額のうち異常気象災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものの保険料に第2号の表の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免する。

(1) 異常気象災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、平成14年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

(2) 

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成15年12月20日までに町長に提出しなければならない。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

災害による被害者に対する介護保険料の軽減又は免除に関する条例

平成15年11月27日 条例第14号

(平成15年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成15年11月27日 条例第14号