○七ケ宿町高齢者生活福祉センター条例
平成17年9月26日
条例第27号
七ケ宿町高齢者生活福祉センター条例(平成8年七ケ宿町条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに、高齢者に住居を提供し、相談及び指導等の援助を行うことにより高齢者福祉の増進を図るため、七ケ宿町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ宿町高齢者生活福祉センター | 七ケ宿町字関184番地 |
(事業)
第3条 生活福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) デイサービスに関する事業
(2) 居住施設に関する事業
(3) その他高齢者の福祉増進に関する事業
(指定管理者による管理)
第4条 生活福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 生活福祉センターの利用の許可及び制限等に関する業務
(3) 生活福祉センターの利用料に関する業務
(4) 生活福祉センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用対象者)
第6条 生活福祉センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) デイサービス部門にあっては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第3項の事業の便宜の供与に該当する者及びその介護者
(2) 居住部門にあっては、町内に居住するおおむね65歳以上の一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢者のため独立して生活することに不安のある者
2 前項に規定する者のほか、指定管理者が必要と認める者については、生活福祉センターを利用できるものとする。
(利用の許可)
第7条 生活福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。
(3) その他管理上不適当と認められるとき。
(利用料)
第9条 利用者は、生活福祉センター利用に係る料金(以下「利用料」という。)を納入しなければならない。
2 利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料は、指定管理者の収入とする。
(利用料の減免)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 貧困その他特別な事情があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認められるとき。
(利用許可の取消等)
第11条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者において必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により生活福祉センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 居住部門利用料((1)及び(2)の合算額)
(1) 高齢者生活福祉センター居住部門利用者負担基準(月額)
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円以上 | 30,000円 |
(2) 光熱水費の実費
居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。
2 デイサービス部門の利用料
区分 | 料金 |
(1) 介護保険法第41条又は同法第53条の居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者 | 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算出した額 |
(2) (1)以外の者 | 1回につき 700円 |