○横川活性化施設条例

平成17年9月26日

条例第18号

横川活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成12年七ケ宿町条例第44号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農産加工品の開発及び都市住民との交流を推進するため、横川活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

横川活性化施設

七ケ宿町字横川8番地8

(指定管理者による管理)

第3条 活性化施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 活性化施設の管理運営

(2) 農産加工に関する業務

(3) その他町長が必要と認めた業務

(指定管理者の指定の期間)

第5条 指定管理者が活性化施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(損害賠償義務)

第6条 指定管理者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

横川活性化施設条例

平成17年9月26日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年9月26日 条例第18号