○七ケ宿町高齢者等除排雪対策協議会設置要綱

平成17年12月15日

訓令甲第14号

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、冬期間における除雪活動が困難な世帯等に対して除雪計画を策定し、その実施の連絡調整を図ることを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会は、七ケ宿町高齢者等除排雪対策協議会という。

(協議会の名称)

第3条 協議会は、次の者をもって、これを構成する。

(1) 町長

(2) 各行政区長

(3) 各行政区のボランティア組織の代表。ただし、ボランティア組織のない行政区にあっては、行政区長が指名した者

(4) 民政児童委員長

(5) 健康福祉課長

(6) 農林建設課長

(協議会が担当する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 七ケ宿町高齢者等除排雪対策事業計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げる事務を行うための基礎調査に関すること。

(3) 七ケ宿町高齢者等除排雪対策事業計画実施の連絡調整に関すること。

(4) その他協議会の目的達成のために必要な事項に関すること。

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は七ケ宿町役場健康福祉課内に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長1人、副会長1人、委員16人をもって組織する。

(会長及び副会長)

第7条 会長、副会長は委員の互選によってこれを決定する。

2 会長、副会長の任期は2年とする。

(会長及び副会長の職務代理者)

第8条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは会長の職務を行う。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第9条 協議会の会議は、協議会の担任事務に関し、基本的な事項を決定する。

(協議会の招集)

第10条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議の運営)

第11条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

(部会)

第12条 協議会は、その定めによるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属すべき委員の互選により決定する。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

1 この要綱は、平成17年12月16日から施行する。

(平成22年訓令甲第6号)

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第27号)

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第22号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

七ケ宿町高齢者等除排雪対策協議会設置要綱

平成17年12月15日 訓令甲第14号

(平成27年4月1日施行)